2025年3月31日適用、一年単位の変形労働時間制に関する協定、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)、就業規則の本社一括届出の概要(通達)【企業の人事・総務が押さえるべき届出簡略化の通達】

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適用から半年以上経ちましたが、今回は、改めて、2025年3月31日適用の一年単位の変形労働時間制に関する協定、時間外労働・休日労働に関する協定、就業規則について、本社一括届出に関する通達を紹介します。

通達の概要は次の通りです。

・一年単位の変形労働時間制に関する協定、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)、就業規則について、協定、就業規則等の内容が本社のみならず各事業場のものとも同じである場合、事業場ごとに労基署に届出を行う必要はなく、本社一括で届出を行うことが可能(各事業場の所轄署長に届出がなされたものとして取り扱う)

概要について紹介をした動画も添付します。

※不明点や確認事項等があれば、社会保険労務士・行政書士事務所みあかりまでお問合せください。



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