会社が、労働者に法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働をさせる場合、労働基準法第36条(いわゆる36協定)を締結し、所轄労働基準監督署に提出する必要があります。
また臨時的な特別の事情がある場合、特別条項付きの36協定を締結することにより、法令で定める上限を超えて従業員に時間外労働をしてもらうことが可能となります。ただし無制限に上限を超えて時間外労働が可能になるわけではありません。
36協定に関する違反に対しては罰則も設けられており、また労基署の調査が入った場合にも是正勧告の対象となります。
36協定は毎年提出する書類ですが、やはり記載内容には注意を払うべきであり、単に、慣習的に前年度の記載内容を写して提出することはリスクがあります。
そのため、社会保険労務士が36協定(協定書・協定届)の作成もしくは記載内容の確認を行います。
なお作成・確認について、事業所が複数ある場合は、追加でご料金をいただきます。詳細は「購入にあたってのお願い」をご覧ください。
【作成の流れ】
①36協定(協定書・協定届)作成のためのヒアリングシートをお送りします。
②ヒアリングシートをもとに、36協定(協定書・協定届)案を作成します。
③内容をご確認いただき、修正等を加えます。
④36協定(協定書・協定案)をWord形式で納品いたします。
※必要に応じてビデオチャットでの打ち合わせにも対応いたします。
※月45時間、年360時間(3 ヵ月を超える 1 年単位の変形労働時間制の場合、月42時間、年320時間)を超える場合、特別条項付き36協定の締結が必要となります。
※複数の事業所がある場合、事業所追加ごとに別途1,500円(税別)いただきます。
※36協定に関する届出代行についてはサービスの対象外となります。ご了承ください。
納品後、協定届を所轄労働基準監督署にご提出ください。
※予想お届け日数はあくまでも目安となります。進捗により前後する恐れがあるためご了承ください。