新型コロナウイルスに感染した場合って労災になるの?

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法律・税務・士業全般
新型コロナウイルスの感染が拡大しています。
職場で感染した場合って労災認定されるのでしょうか?

労災認定の原則として、感染したと思われる場所と時間が「事業主の支配・管理下」にあると認められるかどうかが判断基準となります。
ただし、私的な行為(休日など)が要因の場合は認められません。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例は厚労省によると次の通りです。

1 医療従事者等の事例
医師、看護師、介護従事者等の医療従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合など

2 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定された場合の事例
感染源が業務に内在していることが明らかな場合など

3 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されない場合の事例
感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務(顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務など)に従事し、業務により感染し場合

なお、正社員以外の派遣社員やパートタイマーなど有期雇用労働者の方も対象ですので、万一、職場で新型コロナウイルスに感染された際は、労災認定されるのか事業場または労働基準監督署へ一度相談してみて下さい。
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