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休業手当等の基礎となる平均賃金とは?

前回のブログでは「割増賃金の基礎となる賃金」について解説しました。 今回は「休業手当等の基礎となる平均賃金」について解説したいと思います。 労働基準法26条では 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」 と定めています。 更に労働基準法12条では平均賃金の計算方法が示されています。 平均賃金 = 直近3カ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の暦日数 但し、 日給制や時間給制の場合には、上記の算式で平均賃金を計算してしまうと極端に低い平均賃金となってしまうケースが考えられるため下記で算出した平均賃金の額と比較して大きい方が平均賃金となります。 平均賃金 = 直近3カ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の勤務日数 × 60% では「直近3カ月間に支払われた賃金総額」にはどのようなものが含まれどのようなものが除外されるのでしょうか? 割増賃金の場合は「家族手当」や「住宅手当」等は含まれなかったのを覚えていますか? 忘れてしまったという方は前々回のブログを今一度参照してみてください。 さて、本題に戻りまして「直近3カ月間に支払われた賃金総額」には割増賃金の算定基礎には含まれなかった「家族手当」や「住宅手当」等も含まれます。さらには「割増賃金」も含まれるのです。 直近3カ月間に支払われた賃金総額から除外されるのは、下記の賃金のみです。 ・臨時に支払われた賃金(慶弔金など) ・計算期間が3か月を超える賃金(年3回以内の賞与など) ・法令や労働協約で定められていない現物給与
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知ってるようで知らない労災保険(その1)

みなさま、こんにちは。社会保険労務士の山本と申します。みなさまは、労災保険をご存じですか?なんとなく、「仕事中に怪我したときに給付されるもの」とわかっていても、意外とその中身については、知る機会がないのではないかと思います。私もそうでした。実は、労災保険はとても充実した保険なのです。今日は、そんな労災保険を数回に分けてご案内いたします。労災保険は、1 治療中に受けられる給付2 治ゆ(症状固定)後に受けられる給付3 遺族が受けられる給付の3つに分けることができます。1の治療中に受けられる給付は、治療費と休業給付(休業した際の生活保障の様なもの)とがあります。治療費は、原則的には現物給付となり、治療そのものを給付されるという考え方になっています。具体的には、病院を受診しても窓口で費用を支払う必要がありません。ただし、労災指定の病院でなければ、いったん費用を全額負担し、その後に労働基準監督署にかかった費用を請求することとなります。次に休業給付は、療養のために労働できなかった期間ついて給付を受けることができます。これは、労災所定の請求書を労働基準監督署に提出し、給付を受けることとなります。監督署では、給付の対象かどうか調査を行うため、給付までに少し時間がかかります。特に初回の分については調査事項が多く時間がかかるので、早めに提出することをおすすめします。気になる給付額ですが、これは人によって異なります。具体的には、被災日前日の直近の賃金締切日から3か月さかのぼった賃金額の合計から、一日の平均額を算出します。これを「平均賃金」といいます。文字だとわかりづらいので具体例を挙げると、被災日:
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『平均賃金』のこと。

労働基準法第26条で使用者の都合により、従業員を休業させる場合に支払う『休業手当』は1日につき平均賃金の6割以上を支払うことと決まっています。給与計算期間ごと通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み税金などの控除をする前の賃金総額期  間               月分  暦実数   金 額1月16日から2月15日  1月分  31日  328,000円2月16日から3月15日  2月分     28日     289,400円3月16日から4月15日  3月分     31日     278,920円                                     合 計     90日     896,320円平均賃金の計算賃金総額  896,320円÷90日=9,959円1111平均賃金 ( 銭未満を切捨て ) 9,959円11銭※最低保障…賃金が日額や出来高給で決められていて労働日数が少ない場合、総額を労働日数で除した6割に当たる額が高い場合はその額を適用します。
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