インボイスで影響が出る人は?

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法律・税務・士業全般
おはようございます!

「お金」への苦手意識を解消するための情報を発信し、ズボラな私でもできるような「楽」して「お金を管理」できる「楽金(らくかね)」情報をお届けするワーママFPのITSUKIです!

今日は、時期的に仕事でも触れる機会が多いこの話。

「インボイス制度」って何?
ということについてです。

今年の10月より登録申請が開始したこの制度。

結構前から提示されていたものの、あまり意味がわからないまま、になっている方かなり多いんじゃないかと思います。

…ですが!!

これ、見落とすと、かなり大きなリスクになります!!😨

では、簡単に説明しますね。

まずインボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」のことです。

…意味わからないと思いますが、そのまま読み進めてくださいね💦

今までは、消費税を納税する義務がある人は売上高が1000万円以上の方、というのが大まかな定義でした(細かい定義は置いておきます)。

ところが、令和5年からは、この「適格請求書」を持っている人全員が「消費税を支払う義務」が課されるということなんです!!😱もちろんフリーランスも全て対象のお話です!

え、なら入らなきゃいいんじゃないの??てなりますよね😅

ところが!
そうはいかないようになっているのがこの制度です。

インボイス制度が始まると、「適格請求書」を持っていない事業主から仕入れたものやサービスが、消費税から控除できなくなってしまう、ということなんです!

ちょっと具体例をあげてみます。例えば売上高が100万円あったとしますね。
通常それの消費税は10万円(全部10%とします)です。
ただ、仕入れたものや、消耗品等、事業に関するものを50万円分使ったとすると、そこに5万円の消費税がかかるので、
10-5=5万円の消費税を納める、ということになります。
(あくまで簡単に説明してます。本当はもっと細かい計算があります。)

ところが、その事業のために購入した消耗品費や仕入れのお店が、「適格請求書」を申請していないと、その分は売上高の消費税から差し引くことができないんです!!😱

ということはつまり、元々消費税を支払っているような大きな事業は、「適格請求書」を持っていない事業での買い物をしなくなる、ということになります…🥲

これを機に、取引先が大きく変わってくる、というお話です。

つまり、起業されているみなさんのお客様が、事業をやられているお客様が多い場合、「適格請求書」を発行しないと、離れていってしまうかもしれない!!ということです😨

これとっても恐ろしいですよね😭

それって、影響でるのは仕入れとかやってる事業だけでしょー?
なんて思っているかもしれませんが、飲食店は接待先や手土産等として企業も利用しますし、セミナー系は、企業の研修として利用することもありますね。そういったものも全て対象になります!

やばい!!入らなきゃ!と思った方、ちょっとお待ちくださいね!!

だから絶対申請しましょう!
とおすすめしているわけでは決してありません。
消費税を納めるとなると、かなりの金額が新たに負担になります。
それらを払ってでも事業者向けのままでいるのか、事業者はお客様から外しても大丈夫な方向の商品作りにシフトするのか…それらを一度考えて見てほしい、ということです💦

正式な導入は2023年10月。
まだまだあるからいいや、とはなりません。
それぞれの起業が相手先に「適格請求書」を発行する予定か、確認して取引先とみなしていくかを考えるための期間でもありますし、申請から発行までにも時間はかかります。また、仮に発行すると決めたなら、「適格請求書」を表示するような請求書や領収書等の書式変更等も発生していきます。
システムの変更は軽減税率のレジ等の時も大変だったように、かなり改修に時間がかかるので、お早めに方向性を定められるのをおすすめします!!✨

かなり長くなってしまいましたが、なんとなく伝わりましたでしょうか?😅わからない点等あればコメントやDMでどうぞ✨
ストーリーでわかったかのアンケート?とってますのでよかったら回答してくださると嬉しいです!!

本日もありがとうございました😊

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