消費税インボイス制度(1)来月10月1日から登録開始
9月ですね。まだまだ頑張っている蝉とともに夜には秋の虫の声も聞こえるようになりました。令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除(※)の適用を受けるには、インボイス(適格請求書)の保存が必要です。(※)仕入税額控除とは (例)売上 11,000円(うち消費税1,000円) 仕入 7,700円(うち消費税700円)
納付すべき消費税額 = 1,000円- 700円(コレ)=300円 (インボイスの保存がないとこの700円が引けず、納税額は1,000円)ちなみにインボイスとは、税務署長の登録を受けた事業者のみが発行できる請求書です。インボイス?何それ?ウチは消費税がかからない零細企業だから、そんなの関係ないでしょ。そんな声も聞こえてきそうです。そうですね。確かに、もともと消費税の納税義務がなかったり、簡易課税で仕入税額控除の額をみなし仕入率で計算している事業主様はインボイスの保存がなくても消費税の納税に特に影響はありません。しかし、それはご自身が「買い手」の場合です。では、ご自身が「売り手」の場合はどうでしょうか。売り手先のお客様が消費税を本則課税で計算している場合、仕入先が発行する請求書はインボイスでないと仕入税額控除ができません。そうすると、売り手先は今まで通り仕入税額控除の適用を受けるため、仕入先にインボイスの発行を求めてくるかもしれません。消費税の納税義務がない事業主様も、売り手先から「請求書はインボイスでお願いね!」なんて言われる可能性がある、ということです。「インボイス制度なんて関係ないや」とは言えない状況になるかもしれません・・・令
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