インボイス書類の要件って何?

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法律・税務・士業全般
2023年の10月からインボイス制度が正式に開始されました。
それまでは皆さんが課税事業者になるのか免税事業者で行くのかという相談事がほとんどでしたが、11月以降はもらってきた領収書や請求書がインボイスの要件を満たしているのか、満たしていない場合どうしたらいいのかといった相談に変わってきました。

領収書がインボイスの要件を満たしていない場合の対処方法についてはこちらのブログで解説をしています。

それではもらった領収書や請求書がインボイスの要件を満たしているのかどうかのチェックポイントについて解説していきます。

インボイスの要件とは

まずインボイスの要件とは何でしょうか。
国税庁のサイトを見てみると
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び
登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額)
 (税抜き又は税込み)及び適用税率
税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
とあります。
要件がたくさんあるように見えますが、よく読んでみると太字で書いた部分以外はインボイスとは関係なく請求書の要件と同じです。つまり太字以外の部分が要件を満たしていない場合そもそも請求書の要件を満たしていないことになるので、今は無視して構いません。
また太字部分も簡易インボイスになるとまた変わってきますのでそれは別途記載していきます。
そこで、インボイスの要件として簡単にまとめると以下のようになります。
①登録番号
②適用税率
③消費税額
いかがでしょうか。
この3点のみであれば確認するのはそんなに難しくないのではないでしょうか。
今度から領収書をもらったら、登録番号が書いてあるか、書いてある場合税率が書いてあるか、さらに税額が書いてあるかの3点をチェックしてみてください。あとから不備を発見した場合また改めて出向くか、消費税額をこちらで負担する必要が出てきますので非常に面倒ですので不備がある場合はなるべくその場で指摘して訂正してもらってください。

どの書類がインボイスなのか

次に対応書類についてです。
インボイス登録事業者はインボイスの発行義務があるわけですが、必ずしも領収書がインボイスである必要はありません。
インボイスになるものは
・請求書
・納品書
・領収書
のいずれかが要件を満たしていれば良いのです。
例えば請求書がインボイスの要件を満たしていれば納品書と領収書はインボイスの要件を満たしていなくても問題ありません。

発行者側はこの3つの書類のうちどれをインボイスとして扱うかを決めておけば良いのです。これは発行者側が決めることですので、逆に言えば受け取る側が決めることはできません。受け取った領収書がインボイスの要件を満たしていなかった場合は、先方に指摘する前にもしかしたら請求書や納品書などの書類がインボイス対応していないかどうか確認してみてください。

ですので毎月取引があるような取引先については受け取り側はどの書類がインボイスになるのか発行者側の取引先にきちんと確認しておく必要があるでしょう。
そう考えると発行者側はどの書類をインボイスとするのかをきちんと受け取り側に事前に伝えておく方が親切でしょう。


いかがでしたでしょうか。もらった書類がインボイスの要件を満たすかどうか判断に迷ったらまたこちらの情報を確認してみてください。

インボイスに関してご不明点やご相談があればこちらで対応させていただきますのでご連絡ください。


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