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消費税インボイス制度(1)来月10月1日から登録開始

9月ですね。まだまだ頑張っている蝉とともに夜には秋の虫の声も聞こえるようになりました。令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除(※)の適用を受けるには、インボイス(適格請求書)の保存が必要です。(※)仕入税額控除とは  (例)売上 11,000円(うち消費税1,000円)     仕入     7,700円(うち消費税700円)      納付すべき消費税額 = 1,000円- 700円(コレ)=300円    (インボイスの保存がないとこの700円が引けず、納税額は1,000円)ちなみにインボイスとは、税務署長の登録を受けた事業者のみが発行できる請求書です。インボイス?何それ?ウチは消費税がかからない零細企業だから、そんなの関係ないでしょ。そんな声も聞こえてきそうです。そうですね。確かに、もともと消費税の納税義務がなかったり、簡易課税で仕入税額控除の額をみなし仕入率で計算している事業主様はインボイスの保存がなくても消費税の納税に特に影響はありません。しかし、それはご自身が「買い手」の場合です。では、ご自身が「売り手」の場合はどうでしょうか。売り手先のお客様が消費税を本則課税で計算している場合、仕入先が発行する請求書はインボイスでないと仕入税額控除ができません。そうすると、売り手先は今まで通り仕入税額控除の適用を受けるため、仕入先にインボイスの発行を求めてくるかもしれません。消費税の納税義務がない事業主様も、売り手先から「請求書はインボイスでお願いね!」なんて言われる可能性がある、ということです。「インボイス制度なんて関係ないや」とは言えない状況になるかもしれません・・・令
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消費税インボイス制度(3)制度の注意事項とは?

10月も下旬ですね。先週まで秋服で活動すると汗ばむような気候でしたがいまではすっかり肌寒い毎日となりました。さて、今回は制度の注意事項を、ざっくりと見ていきたいと思います。インボイスを発行するためには、税務署長の登録を受けなければなりません。その登録申請の受付が、今月1日から始まっています。e-taxもしくは郵送で申請を受け付けていますので、手続き方法については国税庁HPでご確認ください。ここで、登録申請にあたり注意事項です。①登録を受けた事業者は、売上高にかかわらず消費税の納税義務者になります②登録を受けた事業者には登録番号が付与されます③登録を受けた事業者は「適格請求書発行事業者公表サイト」に公表されます(個人事業者は、屋号・事務所の所在地等を申出があった場合のみ公表)①のインパクトは大きいです。今まで消費税の納税義務がなかった事業主様も、インボイスを発行するためには消費税の納税が義務になる、ということです。そのため、ご自身の事業が果たしてインボイスを発行すべき事業なのか、よくよく検討する必要があります。例えば、学習塾とか商店街の商店主とか美容院とか、売り手先のほとんどが事業者ではない個人のお客様のような場合、果たして売り手先は本当にインボイスを必要としているのか、そのような中であえてインボイス発行事業者になる必要があるのか、そういった観点で検討してみる必要があると思います。②はインボイスに記載すべき登録番号です。前回の 消費税インボイス制度(2) でも書きましたが、この番号が記載されていない請求書はインボイスとは認められません。法人の場合、すでに付与されている13ケタの法
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消費税インボイス制度(2)インボイスの記載事項とは?

9月も中旬ですね。あれだけ頑張っていた蝉に代わって秋の虫が昼夜問わずに鳴くようになりました。さて、今回も引き続きインボイス制度について、とてもざっくりとですが書きたいと思います。前回のブログで、やれインボイスの保存が必要だの売上先からインボイスの発行を求められるかも、とか言ってたけれど、じゃあインボイスって何なのよ?・・・ということろですが、これが国税庁のリーフレットに掲載された「インボイスの記載見本」です。今までの請求書とあまり変わらない印象ですよね。一気にハードルが下がった感じです。ですが、重要な変更点が潜んでいます。それは赤い数字になっている部分、①④⑤です。では、それぞれの数字の記載内容を見ていきましょう。① インボイス発行事業者の名称及び登録番号   登録番号?何それ?? インボイスは税務署長の登録を受けた事業者のみが発行できる請求書です。 (その登録申請が来月10月1日から始まります) 登録を受けた事業者には、登録番号が付与されます。 インボイスにはその登録番号を必ず記載します。② 取引年月日③ 取引内容④ 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率  消費税率には10%と8%(軽減税率)があります。 ここではそれぞれの税率ごとに合計額を記載します。 合計額は、税込・税抜どちらでもかまいません。⑤ 税率ごとに区分した消費税額等  現行の請求書では税率ごとの消費税額の記載までは求められていませんが インボイスにはそれぞれの消費税額の記載が必要です。 なお、消費税には端数処理がつきものですが、 端数処理はひとつのインボイスにつき税率ごとに1回ずつです。 お魚で端数処
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【大改革】2023年10月1日から開始するインボイス制度とは?

1.インボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要 2023年10月1日から開始するインボイス制度では、買手は適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。 適格請求書を発行できるのは、インボイス制度に登録した「適格請求書発行事業者」のみとなります。 売手は、買手から適格請求書の交付を求められたときは、適格請求書を交付する義務が課されます。 2.適格請求書の記載要件 「適格請求書発行事業者」は、インボイス制度開始後、下記の表の左側の6つの記載要件を満たす「適格請求書」を発行する必要があります。 なお、不特定多数と取引をする業種については右側の「適格簡易請求書」の発行も認められています。 ※赤字は現行の請求書からの追加項目となります。 出所:国税庁『適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(令和4年9月版』 出所:国税庁『適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(令和4年9月版』 3.インボイス制度の影響 インボイス制度開始後は、インボイス制度に登録していない取引先に支払った消費税の控除が制限されることとなります。 具体的には、以下の消費税の納税額の計算で計算式(2)の控除が制限され、納税額が増加することとなります。 自社が消費税の課税事業者で、仕入先や外注先がインボイス制度に登録していない場合 ➣自社からすると、仕入先や外注先へ支払った消費税の控除が制限されるため(2)の金額が減少し、自社の消費税の納税額が増加します。 自社がインボイス制度に登録しておらず、得意先が消費税の課税事業者である場合 ➣得意先からすると、自社へ支払った消費税の控除が制限されるため(2)の金
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【改正】2024年1月からの電子帳簿保存法!

1.電子帳簿保存法とは? 電子帳簿保存法とは、国税関係(法人税や所得税など)の帳簿(※1)や書類(※2)を電子データで保存するときの取り扱いなどを定めたものです。 (※1)仕訳帳や総勘定元帳など。 (※2)決算関係書類(貸借対照表や損益計算書など)や見積書、請求書、領収書など。 2.電子帳簿保存法の3つの区分 ①電子帳簿等保存(任意) コンピューターなどで電子的に作成した国税関係帳簿書類について、一定の要件のもと電子データでの保存を認めるものです。 ・会計ソフトで作成した仕訳帳、総勘定元帳などの帳簿 ・会計ソフトで作成した貸借対照表、損益計算書などの決算関係書類 ・パソコンで作成した見積書、請求書、領収書などを取引相手に紙で渡したときの書類の控え ②スキャナ保存(任意) 紙の見積書、請求書、領収書などをスマホやスキャナでスキャンし、一定の要件のもと電子データでの保存を認めるものです。 ・取引相手から紙で受け取った書類 ・自身が手書きなどで作成して取引相手に紙で渡す書類の写し ③電子取引(義務) 見積書、請求書、契約書などの取引情報を紙ベースではなく、電子にてデータの授受を行った場合の電子保存について定めたもので、一定の要件のもとデータで保存することが義務付けられます。電子取引の対象は、「メール」、「Webサイト」、「FAX」、「電子契約」、「EDI(電子的データ交換)取引」などがあります。 データでやり取りしたものが対象で、紙でやり取りしたものをデータ化しなければならない訳ではありません。 2024年1月以降は、事業規模に関わらず全ての法人・個人事業主が義務化となりますので、以
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インボイス登録とインボイス制度の開始について~適格請求書等保存方式~

2023年10月(令和5年10月)にインボイス制度が開始されます。  今回は、「インボイス制度の導入(適格請求書等保存方式)」について、ポイントを3つに絞って解説します。  消費税の課税事業者はもちろんの事、免税事業者である事業者にも関係してくる内容になっております。 インボイス制度の導入(適格請求書等保存方式)について インボイス制度の導入時期インボイス制度は2023年10月(令和5年10月)から導入されます。インボイス制度は、通称の呼び方で、正式には、「適格請求書等保存方式」と言います。 このインボイス制度の導入のポイントは、主に以下の3つがあります。1. インボイス制度の登録申請をする 2. 請求書を作成する際には、インボイス制度に則った形式で請求書を作成する必要がある 3. 課税事業者への転換を迫られる免税事業者が出てくるポイント1:インボイス制度の登録申請とは?インボイス制度導入後、買い手が消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、取引相手(売り手)が消費税の課税事業者であり、かつ、「適格請求書発行事業者(登録事業者)」である必要があります。  自社が売り手の立場であった場合、取引相手(買い手)が消費税の仕入税額控除の適用を受けられるようにするためには、自社が「適格請求書発行事業者(登録事業者)」である必要があります。  自社が適格請求書発行事業者(登録事業者)でない場合、取引相手である買い手の立場としては、消費税の仕入税額控除ができないため、2023年10月以降、自社と取引を継続してもらえなくなる可能性があります。  適格請求書発行事業者(登録事業者)
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日記「ママと新制度」

【説明会】先日職業支援センターからインボイス制度と言う新しい税金の納め方が出来たのでその説明会に行って来た。インボイス制度とは今まで年間売り上げ1千万円以下の個人事業主の税金は消費税が取られて無い。ウフフ♪(。-艸・。)現在の俺は年間売り上げが1千万円以下なので消費税と言う益税をもらえる免税事業者になってる。でも新制度が3つに分かれ消費税が取られる人消費税が取られない人消費税を相手側から貰えない人。この制度は国が発行した「適格請求書」で相手側に請求すると適応される。( *゚ェ゚))フムフムすると相手側は消費税が経費として扱われるので喜んでこの請求書を書いてくれてこちらが消費税取られる人になる。しかしインボイスにしないと相手側に請求書をわたした時相手側の消費税が経費にならない。〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓【インボイス】でもこちらが相手側から消費税貰う事が出来れば消費税を払わなくて良いので丸々もうけになる。しかしこの場合当然相手側はこちらが消費税払わなくて良いのに商品代金に消費税を上乗せするのは理屈に合わないと言われる。なので相手側から消費税をもらえないけど消費税を税金として納めなくて良い事になる。フム((´д`*)フムこのインボイス制度は国が1円単位までの税金を管理したくて昔に作った制度。でも今まで消費税分の申告が凄く面倒で小さな企業が反対し結局法案が可決しなかった。なので今回インボイス制度を導入できた事は財務省の長年の悲願でありさぞかし喜ばしい事だろう。( ゚皿゚)キーッでも正直この制度で日本経済が良くなるかどうかは10年位のスパンで見ないと全く予想できない。〓=〓=
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インボイス書類の要件って何?

2023年の10月からインボイス制度が正式に開始されました。それまでは皆さんが課税事業者になるのか免税事業者で行くのかという相談事がほとんどでしたが、11月以降はもらってきた領収書や請求書がインボイスの要件を満たしているのか、満たしていない場合どうしたらいいのかといった相談に変わってきました。領収書がインボイスの要件を満たしていない場合の対処方法についてはこちらのブログで解説をしています。それではもらった領収書や請求書がインボイスの要件を満たしているのかどうかのチェックポイントについて解説していきます。インボイスの要件とはまずインボイスの要件とは何でしょうか。国税庁のサイトを見てみると①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び 登録番号②取引年月日③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)④税率ごとに区分して合計した対価の額) (税抜き又は税込み)及び適用税率⑤税率ごとに区分した消費税額等⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称とあります。要件がたくさんあるように見えますが、よく読んでみると太字で書いた部分以外はインボイスとは関係なく請求書の要件と同じです。つまり太字以外の部分が要件を満たしていない場合そもそも請求書の要件を満たしていないことになるので、今は無視して構いません。また太字部分も簡易インボイスになるとまた変わってきますのでそれは別途記載していきます。そこで、インボイスの要件として簡単にまとめると以下のようになります。①登録番号②適用税率③消費税額いかがでしょうか。この3点のみであれば確認するのはそんなに難しくないのではないでしょうか。今度から領収書をもらったら、登録番号
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インボイス登録事業者は、10月分の請求書から下記要件を満たす必要があります!

インボイス登録事業者は、10月分の請求書から下記要件を満たす必要があります! ★適格請求書の記載要件 ①適格請求書発行事業者の名称及び登録番号 ②取引年月日 ③取引内容(軽減税率対象品目の場合はその旨) ④税率毎に合計した対価の額及び適用税率 ⑤税率毎の消費税額 ⑥書類の交付を受ける名称〇適格請求書サンプル不特定多数の人を対象にした業種については、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することもできます。■適格簡易請求書を交付できる業種の例  (=不特定多数の人を対象にした業種) ・小売業 ・飲食店業 ・タクシー業 ・駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る) ・旅行業 ・写真業 ・その他上記に準ずる事業で、不特定多数の者を対象にする事業 〇適格簡易請求書のサンプル【留意点】 いくつかの請求書をレビューさせてもらったところ、登録番号の記載はさすがに忘れていないのですが、「② 取引年月日」の記載が抜けている請求書が散見されます。 「取引年月日」(=課税資産の譲渡・役務の提供があった日)の記載を忘れないようにしてください。なお、消費税の端数処理は、一請求書あたり税率毎に1回ずつです。【執筆者】ソラいろ会計株式会社代表取締役 公認会計士・税理士 野末和宏ソラいろ会計株式会社では、経理事務や記帳代行、給与計算など、企業のバックオフィス業務のアウトソーシングを請負っております。また、会計や給与等のクラウドソフトの導入支援も行っております。
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