9月ですね。
まだまだ頑張っている蝉とともに
夜には秋の虫の声も聞こえるようになりました。
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除(※)の適用を受けるには、インボイス(適格請求書)の保存が必要です。
(※)仕入税額控除とは
(例)売上 11,000円(うち消費税1,000円)
仕入 7,700円(うち消費税700円)
納付すべき消費税額 = 1,000円- 700円(コレ)=300円
(インボイスの保存がないとこの700円が引けず、納税額は1,000円)
ちなみにインボイスとは、税務署長の登録を受けた事業者のみが発行できる請求書です。
インボイス?何それ?
ウチは消費税がかからない零細企業だから、そんなの関係ないでしょ。
そんな声も聞こえてきそうです。
そうですね。
確かに、もともと消費税の納税義務がなかったり、
簡易課税で仕入税額控除の額をみなし仕入率で計算している事業主様は
インボイスの保存がなくても消費税の納税に特に影響はありません。
しかし、それはご自身が「買い手」の場合です。
では、ご自身が「売り手」の場合はどうでしょうか。
売り手先のお客様が消費税を本則課税で計算している場合、
仕入先が発行する請求書はインボイスでないと仕入税額控除ができません。
そうすると、売り手先は今まで通り仕入税額控除の適用を受けるため、
仕入先にインボイスの発行を求めてくるかもしれません。
消費税の納税義務がない事業主様も、売り手先から
「請求書はインボイスでお願いね!」
なんて言われる可能性がある、ということです。
「インボイス制度なんて関係ないや」
とは言えない状況になるかもしれません・・・
令和5年10月1日から適用されるインボイス制度。
インボイスを発行するための登録は来月1日から始まりますが、
令和5年3月31日までに登録申請を済ませれば、制度開始日の令和5年10月1日からインボイスを発行できます。
それ以降であっても、制度開始日には間に合わないものの登録申請は随時受け付けています。
ここでひとつ注意したいのは、
「登録を受けることにより強制的に消費税の課税事業者になる」
というところです。
今まで消費税の納税義務がなかった事業主様も、登録を受けることにより
売上高に関係なく消費税の納税義務が生じてしまいます。
一方で経過措置として、売り手側がインボイスを発行できなかったとしても、
買い手側に一定期間は一定割合の仕入税額控除を認める措置も取られています。
来月1日以降、登録申請はいつでも可能です。
こうしたデメリット・経過措置もありますので、慌てずに、よくよく制度の内容をご検討ください。
次回も引き続きインボイス制度について、とてもざっくりとですが書きたいと思います。