テレワークで従業員が負担する電気代などの計算方法

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法律・税務・士業全般
8月ですね。
蝉もまだまだ元気に鳴いています。
ツクツクボウシの登場はもうすぐでしょうか。

さて、首都圏を中心に広い範囲で緊急事態宣言が発出され、再びテレワークに戻った会社も多いかと思います。

国はテレワークを推奨しています。
感染リスクは抑えられるし、朝の通勤の苦痛からも解放されるし、
ウェブ会議さえなければメイクも髪のセットもしなくて良いし、
洋服だって家着でOK!
昼ごはんの後はごろ寝もできるよ!!

なんて、良いことづくめのような文章になりましたが、
テレワークでちょっぴり気になるのが、自宅の電気代、ネット代、個人のスマホ代。これらの一部が仕事のためにも使われていること。

これらの経費を清算してあげたいな・・
と考える心優しい事業主様もいらっしゃるかもしれません。
でも電気代やネット代にテレワーク分の明細があるわけではないし、
いったいどうやって清算してあげたら・・・

国税庁のFAQには、そんなときに使えそうな計算式が掲載されています。
これらの1か月分の請求金額のうち、業務使用部分を合理的に求める算式です。


1.電気料金
(計算式)
業務のために使用した基本料金や電気使用料 = 従業員が負担した1ヶ月の基本料金や電気使用料 × 業務のために使用した部屋の床面積/自宅の床面積 × 従業員の1ヶ月の在宅勤務日数/該当月の日数 × 1/2

(例)8月分
電気代 1ヶ月20,000円
自宅マンション 70㎡
テレワーク使用の部屋 10㎡
テレワークの日数 20日

20,000円 × 10㎡/70㎡ × 20日/31日 × 1/2 = 922円
                         (1円未満切り上げ)
業務使用部分の電気代は922円です。


2.インターネット代
(計算式)
業務のために使用した基本使用料や通信料等 = 従業員が負担した1ヶ月の基本使用料や通信料等 × 従業員の1ヶ月の在宅勤務日数/該当月の日数 × 1/2

(例)8月分
基本使用料・通信料等 10,000円
テレワークの日数 20日

10,000円 × 20日/31日 × 1/2 = 3,226円


3.スマホ代(基本使用料やデータ通信料)
(計算式)
業務のために使用した通信費 = 従業員が負担した1ヶ月の基本使用料やデータ通信料 × 従業員の1ヶ月の在宅勤務日数/該当月の日数 × 1/2

インターネット代の計算式と同じです。

※1 通話料は原則、通話明細書等の取り寄せにより確認します。
※2 営業や出張サポートのように頻繁に顧客と連絡を取り合う業種に従事
  する従業員の通話料は、上記の算式によることもできます。


その他、いろいろなバージョンのFAQが掲載されていますので、
テレワーク経費の精算をご検討されている事業主様はぜひ国税庁FAQをご確認ください。



なお、支給を受ける従業員側の課税関係ですが
上記の計算式で算出された金額を含む実費相当額の支給を受ける場合には、
それはあくまでも従業員の立替払の清算であるため給与とはみなされず、
所得税は課税されません。

一方で、テレワーク手当等として一定額の支給を受ける場合で後日清算が予定されていないものについては、
その支給額と実費相当額との差額は従業員に対する給与となりますので、
その部分には所得税が課税されます。


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