最低賃金と103万円の壁

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法律・税務・士業全般
7月ですね。
蝉も元気に鳴いています。

今年も早や半年が過ぎ、令和3年ももう下期です。
103万円の扶養範囲内で働いている方々は
「今年はあとどのくらい働けるのか」がだんだんと気になってくる頃かな、と思います。

つい先日、2021年の最低賃金の引き上げ幅の報道がありました。
28円。かなりのアップですね。
全国平均では930円です。

でもですね、いくら最低賃金が引き上げられても、
俗にいう「103万円の壁」が変わらない限り
税務上の扶養内で働きたい方々の手取りは増えず、
それどころか、時給アップで今まで以上にシフトを減らさざるをえず、
結果、そのしわ寄せは「人手不足」として事業主に返ってくるのではないかと思います。

私も以前は103万円以内で働いていたことがあります。
毎月、給与明細を見ながら
「月10万円くらい働ければなぁ」
と、いつも思っていました。

103万円を超えても130万円未満であれば配偶者の社会保険に入っていられるし
(※現在は労働条件によっては106万円以上で社会保険の加入義務が生じる場合があります)
納める所得税や住民税はそんなに多くはない。
配偶者特別控除もある。
しかし、配偶者の会社からいただく有難い「配偶者手当」が全くなくなる。
これがやはり大きな足かせとなり、躊躇してしまいました。

働く意思はあるのに思うように働けない。
それが103万円の壁。
最低賃金の上昇に合わせて、この壁も少し見直してもらいたいものです。

ちなみに、
扶養範囲の103万円以内で働いていても
場合によっては住民税がかかることがあります。
私の住んでいる自治体では100万円を超えると住民税の納付義務が生じます。

いくらから住民税がかかるのか。
これは自治体ごとに若干異なることもあるようですので
ご心配な方は一度お住まいの自治体のHPで確認をしてみてください。


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