7月ですね。
蝉も元気に鳴いています。
今年も早や半年が過ぎ、令和3年ももう下期です。
103万円の扶養範囲内で働いている方々は
「今年はあとどのくらい働けるのか」がだんだんと気になってくる頃かな、と思います。
つい先日、2021年の最低賃金の引き上げ幅の報道がありました。
28円。かなりのアップですね。
全国平均では930円です。
でもですね、いくら最低賃金が引き上げられても、
俗にいう「103万円の壁」が変わらない限り
税務上の扶養内で働きたい方々の手取りは増えず、
それどころか、時給アップで今まで以上にシフトを減らさざるをえず、
結果、そのしわ寄せは「人手不足」として事業主に返ってくるのではないかと思います。
私も以前は103万円以内で働いていたことがあります。
毎月、給与明細を見ながら
「月10万円くらい働ければなぁ」
と、いつも思っていました。
103万円を超えても130万円未満であれば配偶者の社会保険に入っていられるし
(※現在は労働条件によっては106万円以上で社会保険の加入義務が生じる場合があります)
納める所得税や住民税はそんなに多くはない。
配偶者特別控除もある。
しかし、配偶者の会社からいただく有難い「配偶者手当」が全くなくなる。
これがやはり大きな足かせとなり、躊躇してしまいました。
働く意思はあるのに思うように働けない。
それが103万円の壁。
最低賃金の上昇に合わせて、この壁も少し見直してもらいたいものです。
ちなみに、
扶養範囲の103万円以内で働いていても
場合によっては住民税がかかることがあります。
私の住んでいる自治体では100万円を超えると住民税の納付義務が生じます。
いくらから住民税がかかるのか。
これは自治体ごとに若干異なることもあるようですので
ご心配な方は一度お住まいの自治体のHPで確認をしてみてください。