源泉所得税の納期の特例、納付期限が近づいています!

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法律・税務・士業全般
源泉所得税の納期の特例を選択している事業主様、
令和3年1月~6月分の源泉所得税の納付期限は7月12日です。
納付期限までに忘れずに納付を済ませましょう。

従業員を雇用して給料を支払っている事業主様は、毎月10日までに、
その前月に支払った給料に係る源泉所得税を納付しなくてはなりません。
会社だけでなく、個人事業主様でも同様です。

ただし従業員が10名未満の場合、
以下の通り源泉所得税の納付を年2回にまとめることができます。

1月分~6月分  7/10まで
7月分~12月分  翌年1/20まで
(納付期限が週末の場合は原則後ろにずれます)

これが 源泉所得税の納期の特例 です。

毎月せっせと納付していたものが年2回で済むだなんて、
これは事務負担が大きく軽減されますね。
やばい!納付忘れた!!
なんてリスクも、年2回なら数字の上では6分の1です。

この納期の特例の適用を受けるには、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
を税務署に提出します。
提出した月の翌月末日までに税務署から特に何も言われなければ
申請は承認されたと思って大丈夫です。

ここでひとつ注意事項です。
納期の特例は、原則として申請書を提出した翌月分から適用されます。
例えば今日(7/6)に提出した場合、適用は8月分の給料からです。
ですので、7月分の給料にかかる源泉所得税の納付は従来通り
8/10までに忘れずに済ませるようにしましょう。



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