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源泉所得税の納期の特例、納付期限が近づいています!

源泉所得税の納期の特例を選択している事業主様、 令和3年1月~6月分の源泉所得税の納付期限は7月12日です。 納付期限までに忘れずに納付を済ませましょう。 従業員を雇用して給料を支払っている事業主様は、毎月10日までに、 その前月に支払った給料に係る源泉所得税を納付しなくてはなりません。 会社だけでなく、個人事業主様でも同様です。ただし従業員が10名未満の場合、以下の通り源泉所得税の納付を年2回にまとめることができます。 1月分~6月分  7/10まで7月分~12月分  翌年1/20まで (納付期限が週末の場合は原則後ろにずれます)これが 源泉所得税の納期の特例 です。 毎月せっせと納付していたものが年2回で済むだなんて、これは事務負担が大きく軽減されますね。やばい!納付忘れた!!なんてリスクも、年2回なら数字の上では6分の1です。この納期の特例の適用を受けるには、 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出します。提出した月の翌月末日までに税務署から特に何も言われなければ申請は承認されたと思って大丈夫です。ここでひとつ注意事項です。納期の特例は、原則として申請書を提出した翌月分から適用されます。 例えば今日(7/6)に提出した場合、適用は8月分の給料からです。ですので、7月分の給料にかかる源泉所得税の納付は従来通り8/10までに忘れずに済ませるようにしましょう。
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【これで安心】個人への報酬は源泉徴収が必要?|対象の報酬・納付期限・計算方法までわかりやすく解説

源泉徴収とは 源泉徴収を一言で言うと、法人(従業員を雇用して給与を支払う個人事業主も)が「従業員への給与」や「個人への一定の報酬」の支払時にあらかじめ所得税を差し引いて国に納める制度です。 本記事では、「個人への一定の報酬」とは具体的にどのようなものを指すのか、その内容を分かりやすく解説していきます。 法人が「従業員への給与」や「個人事業主への報酬」を支払う際のそもそもの源泉徴収の仕組みについては、前回の記事をご覧ください。 源泉徴収が必要な個人への報酬 法人(従業員を雇用して給与を支払う個人事業主も)から個人への報酬で、下記の1号~8号に該当する場合には源泉徴収を行う必要があります。相手先が法人である場合は、基本的には源泉徴収は不要となります。 この中で実務上よく登場するのは1号と2号の報酬ですので、これらの報酬を支払う場合には注意が必要です。納付期限 源泉徴収した所得税は、原則として給与や報酬を支払った月の翌月10日までに国に納める必要があります。 例外として、従業員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を半年分ごとにまとめて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」といい、適用するためには事前に「納期の特例申請書」の提出が必要となります。これによって、1月分~6月分は7月10日まで、7月分~12月分は1月20日までの納付となります。 納期の特例が使えるのは、「給与・賞与」と「士業への報酬」のみとなり、その他の原稿料などの報酬は、原則通り報酬を支払った月の翌月10日が期限となります。 天引きする源泉徴収の計算方法 前回の記事で、「個人事業主へ報
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【初心者向け】源泉徴収とは?カラクリを具体例でスッキリ解説|法人の義務と個人の精算まで

源泉徴収とは 源泉徴収を一言で言うと、法人(従業員を雇用して給与を支払う個人事業主も)が「従業員への給与」や「個人への一定の報酬(※)」の支払時にあらかじめ所得税を差し引いて国に納める制度です。 本記事では、法人が「従業員への給与」や「個人事業主への報酬」を支払う際の源泉徴収の仕組みを解説します。 (※)個人への全ての報酬が源泉徴収の対象ではないため、一定の報酬と記載しています。詳細は下記の記事で解説しています。 法人の立場(従業員を雇用して給与を支払う個人事業主も含む) 法人(従業員を雇用して給与を支払う個人事業主も)は「源泉徴収義務者」として、「従業員への給与」や「個人事業主へ一定の報酬(※)」を支払うときに所得税を天引きし、国に納めなければなりません。支払う相手が法人であれば、基本的に源泉徴収は不要です。 個人事業主へ報酬を支払う場合、支払額が100万円以下であれば10.21%を源泉徴収する必要があります。給与を受け取る従業員・報酬を受け取る個人事業主の立場 【給与を受け取る従業員の場合】 従業員は毎月の給与から所得税を差し引かれた金額を受け取り、年末に会社が「年末調整」を行うことで1年間の所得税額と天引き済みの税額を精算します。【報酬を受け取る個人事業主の場合】 個人事業主が法人から報酬を受け取る場合、報酬の支払時に10.21%が源泉徴収されます。ワンポイントアドバイス! 源泉徴収の義務は支払者側(法人など)であり、請求書を発行する側ではありません。そのため、個人事業主が発行する請求書に源泉徴収税額が記載されていない場合でも、法人側で源泉徴収税額を計算し、請求金額から差
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