【これで安心】個人への報酬は源泉徴収が必要?|対象の報酬・納付期限・計算方法までわかりやすく解説
源泉徴収とは
源泉徴収を一言で言うと、法人(従業員を雇用して給与を支払う個人事業主も)が「従業員への給与」や「個人への一定の報酬」の支払時にあらかじめ所得税を差し引いて国に納める制度です。
本記事では、「個人への一定の報酬」とは具体的にどのようなものを指すのか、その内容を分かりやすく解説していきます。
法人が「従業員への給与」や「個人事業主への報酬」を支払う際のそもそもの源泉徴収の仕組みについては、前回の記事をご覧ください。
源泉徴収が必要な個人への報酬
法人(従業員を雇用して給与を支払う個人事業主も)から個人への報酬で、下記の1号~8号に該当する場合には源泉徴収を行う必要があります。相手先が法人である場合は、基本的には源泉徴収は不要となります。
この中で実務上よく登場するのは1号と2号の報酬ですので、これらの報酬を支払う場合には注意が必要です。納付期限
源泉徴収した所得税は、原則として給与や報酬を支払った月の翌月10日までに国に納める必要があります。
例外として、従業員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を半年分ごとにまとめて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」といい、適用するためには事前に「納期の特例申請書」の提出が必要となります。これによって、1月分~6月分は7月10日まで、7月分~12月分は1月20日までの納付となります。
納期の特例が使えるのは、「給与・賞与」と「士業への報酬」のみとなり、その他の原稿料などの報酬は、原則通り報酬を支払った月の翌月10日が期限となります。
天引きする源泉徴収の計算方法
前回の記事で、「個人事業主へ報
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