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成果を出すためのポイント

戦術よりも戦略前回は、『小さな会社がマーケティングに失敗するパターン』についてお送りしました。では、失敗の原因はどこにあったのでしょうか?その原因は「戦略」がよりも「戦術」を優先していることです。一言で「戦略」と言っても人によって解釈が異なります。経営学者“ジェイ・B・バーニー”は、“戦略の意味はほんの著者の数だけある”と言います。それくらい人によって受け止め方が違うんですね。僕がお伝えする「戦略」は“目に見えない指針”と定義します。誰を対象のお客さんとして、自社の強みは何か?、どのような過程でお客さんを獲得していくのか?という定義とします。一方で、戦略は、目に見える方法です。ホームページ、LP(ランディングページ)、フェイスブック、インスタ、X、チラシ、DM・・・全て戦術です。前回お伝えした「失敗するパターン」は何が悪かったのでしょうか?それは、戦略がないまま目先の戦術で解決しようとしたことです。マーケティングでは、よく魚釣りで例えられます。どんなに高級な釣竿を使っても、魚がいない池で釣りをしても釣れませんよね?ここいう釣竿は「戦術」。池が「戦略」です。釣竿(戦術)よりも、魚がいる池(戦略)で、釣り(ビジネス)をすべきですよね。まずはここです。まずは「戦略」なのです。大企業は、資金があるので、魚の少ない池でも魚が釣れてしまいます(例えば釣りをする人をたくさん用意する)ですが、小さな会社は、ぜんぜん話が変わります。成果があがらない時は、まず「戦略」から見直しが重要になります。to be continued
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小さな会社がマーケティングに失敗するパターン

Webマーケティングに取り組んだけれど、成果をあげられずに終わってしまった・・・。そんな話はとても多くて、たぶんですが、中小企業の大半は当てはまるのではないでしょうか?なぜ、ほとんどの小さな会社が結果を出せないのか?僕は、会社員時代から独立した現在まで、約30年間マーケティングに携わってきました。その中で、気づいたパターンから問題の原因を紹介します。あるパターン「そろそろネット活用して集客や販売をしていかなあかんな・・・」小さな会社のある社長が、ふと思い立ちます。次に、IT関係に詳しそうな若手の社員を呼んで、Webマーケティングを活用していく指示をします。呼ばれた社員もネット活用の重要性は以前から気づいていたので「よしやろう!」となります。だいたいですね、次のパターンは、ホームページを作ったり、ホームページのリニューアルです。(ホームページも作る仕事をしている僕はこれがダメとは言いません)数ヶ月経って、ホームページが立派に完成するとします。SEOが大事?ホームページが新しくなって、社長も社員もやれやれと気分良く仕事をします。ですが・・・少しずつ「あれっ?」と思いはじめます。「ホームページを新しくしたけれど、売上は増えない・・・」そんな風に違和感を感じることが多いです。そうなると、ある業者から声がかかります。SEO会社です。SEOとは検索エンジン最適化のことで、Yahoo!やGoogleなどでキーワード検索したときに、上位表示されるようにする施策のことです。SEO会社の営業マンから「Webサイト(正式にはホームページのことをWebサイトと言います)へ集客するために、SEO対策が重
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小さな会社がやるべき”価格アップ”のコツ

◆今回のお悩み◆ 最近、電気代やら仕入れ値やら・・・値上げのラッシュでキっツぅ~コストアップ分を売値に乗せたいけど、お客さん離れちゃわないかなぁこんなお悩みを解決します。 ✔ 本記事の内容 ・お客さんが求めるのは”安さ”だけ?・適正価格を知る方法・明日からできる価格アップ術✔ 本記事の信頼性 ただでさえ、コロナや戦争などの影響で材料が入りにくいのに、モノの値段があがってて商売がキツくなってきた。なんて声をよく耳にします。コストアップ分を売値に乗せられば問題ないんだけど、お客さんが離れてしまうのが怖い、と暫くしのいできたけれど、そろそろヤバいぞ。どうしたらいい?なんてご相談も増えています。今回は、小さな会社が明日から使える、価格アップ術についてご紹介します。上記のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。・お客さんが求めるのは”安さ”だけ?・適正価格を知る方法 ・明日からできる価格アップ術☑ お客さんが求めるのは”安さ”だけ? お客さんが求めるのは安さだけではなく、商品の品揃えや鮮度、お店やそこで働く方々の雰囲気など様々な要因があります。「新鮮な魚買うなら、駅前のAスーパーで」「機能性の高い服を買うなら全国展開してるあのお店」etcこのようにお客さんのアタマの中には、明確にお店や会社を記したリスト表があります。これを”顧客の知覚価値”と呼びます。経済的なものだけでなく、店の雰囲気といったものも含め顧客が感じとる価値のことです。この顧客が感じる価値が、あなたが提供する価格より高ければリピート客になるし、そうでなければとても困った状況になります。ウチの店は安いのが取り
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消費税インボイス制度(3)制度の注意事項とは?

10月も下旬ですね。先週まで秋服で活動すると汗ばむような気候でしたがいまではすっかり肌寒い毎日となりました。さて、今回は制度の注意事項を、ざっくりと見ていきたいと思います。インボイスを発行するためには、税務署長の登録を受けなければなりません。その登録申請の受付が、今月1日から始まっています。e-taxもしくは郵送で申請を受け付けていますので、手続き方法については国税庁HPでご確認ください。ここで、登録申請にあたり注意事項です。①登録を受けた事業者は、売上高にかかわらず消費税の納税義務者になります②登録を受けた事業者には登録番号が付与されます③登録を受けた事業者は「適格請求書発行事業者公表サイト」に公表されます(個人事業者は、屋号・事務所の所在地等を申出があった場合のみ公表)①のインパクトは大きいです。今まで消費税の納税義務がなかった事業主様も、インボイスを発行するためには消費税の納税が義務になる、ということです。そのため、ご自身の事業が果たしてインボイスを発行すべき事業なのか、よくよく検討する必要があります。例えば、学習塾とか商店街の商店主とか美容院とか、売り手先のほとんどが事業者ではない個人のお客様のような場合、果たして売り手先は本当にインボイスを必要としているのか、そのような中であえてインボイス発行事業者になる必要があるのか、そういった観点で検討してみる必要があると思います。②はインボイスに記載すべき登録番号です。前回の 消費税インボイス制度(2) でも書きましたが、この番号が記載されていない請求書はインボイスとは認められません。法人の場合、すでに付与されている13ケタの法
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消費税インボイス制度(2)インボイスの記載事項とは?

9月も中旬ですね。あれだけ頑張っていた蝉に代わって秋の虫が昼夜問わずに鳴くようになりました。さて、今回も引き続きインボイス制度について、とてもざっくりとですが書きたいと思います。前回のブログで、やれインボイスの保存が必要だの売上先からインボイスの発行を求められるかも、とか言ってたけれど、じゃあインボイスって何なのよ?・・・ということろですが、これが国税庁のリーフレットに掲載された「インボイスの記載見本」です。今までの請求書とあまり変わらない印象ですよね。一気にハードルが下がった感じです。ですが、重要な変更点が潜んでいます。それは赤い数字になっている部分、①④⑤です。では、それぞれの数字の記載内容を見ていきましょう。① インボイス発行事業者の名称及び登録番号   登録番号?何それ?? インボイスは税務署長の登録を受けた事業者のみが発行できる請求書です。 (その登録申請が来月10月1日から始まります) 登録を受けた事業者には、登録番号が付与されます。 インボイスにはその登録番号を必ず記載します。② 取引年月日③ 取引内容④ 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率  消費税率には10%と8%(軽減税率)があります。 ここではそれぞれの税率ごとに合計額を記載します。 合計額は、税込・税抜どちらでもかまいません。⑤ 税率ごとに区分した消費税額等  現行の請求書では税率ごとの消費税額の記載までは求められていませんが インボイスにはそれぞれの消費税額の記載が必要です。 なお、消費税には端数処理がつきものですが、 端数処理はひとつのインボイスにつき税率ごとに1回ずつです。 お魚で端数処
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消費税インボイス制度(1)来月10月1日から登録開始

9月ですね。まだまだ頑張っている蝉とともに夜には秋の虫の声も聞こえるようになりました。令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除(※)の適用を受けるには、インボイス(適格請求書)の保存が必要です。(※)仕入税額控除とは  (例)売上 11,000円(うち消費税1,000円)     仕入     7,700円(うち消費税700円)      納付すべき消費税額 = 1,000円- 700円(コレ)=300円    (インボイスの保存がないとこの700円が引けず、納税額は1,000円)ちなみにインボイスとは、税務署長の登録を受けた事業者のみが発行できる請求書です。インボイス?何それ?ウチは消費税がかからない零細企業だから、そんなの関係ないでしょ。そんな声も聞こえてきそうです。そうですね。確かに、もともと消費税の納税義務がなかったり、簡易課税で仕入税額控除の額をみなし仕入率で計算している事業主様はインボイスの保存がなくても消費税の納税に特に影響はありません。しかし、それはご自身が「買い手」の場合です。では、ご自身が「売り手」の場合はどうでしょうか。売り手先のお客様が消費税を本則課税で計算している場合、仕入先が発行する請求書はインボイスでないと仕入税額控除ができません。そうすると、売り手先は今まで通り仕入税額控除の適用を受けるため、仕入先にインボイスの発行を求めてくるかもしれません。消費税の納税義務がない事業主様も、売り手先から「請求書はインボイスでお願いね!」なんて言われる可能性がある、ということです。「インボイス制度なんて関係ないや」とは言えない状況になるかもしれません・・・令
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テレワークで従業員が負担する電気代などの計算方法

8月ですね。蝉もまだまだ元気に鳴いています。ツクツクボウシの登場はもうすぐでしょうか。さて、首都圏を中心に広い範囲で緊急事態宣言が発出され、再びテレワークに戻った会社も多いかと思います。国はテレワークを推奨しています。感染リスクは抑えられるし、朝の通勤の苦痛からも解放されるし、ウェブ会議さえなければメイクも髪のセットもしなくて良いし、洋服だって家着でOK!昼ごはんの後はごろ寝もできるよ!!なんて、良いことづくめのような文章になりましたが、テレワークでちょっぴり気になるのが、自宅の電気代、ネット代、個人のスマホ代。これらの一部が仕事のためにも使われていること。これらの経費を清算してあげたいな・・と考える心優しい事業主様もいらっしゃるかもしれません。でも電気代やネット代にテレワーク分の明細があるわけではないし、いったいどうやって清算してあげたら・・・国税庁のFAQには、そんなときに使えそうな計算式が掲載されています。これらの1か月分の請求金額のうち、業務使用部分を合理的に求める算式です。1.電気料金(計算式)業務のために使用した基本料金や電気使用料 = 従業員が負担した1ヶ月の基本料金や電気使用料 × 業務のために使用した部屋の床面積/自宅の床面積 × 従業員の1ヶ月の在宅勤務日数/該当月の日数 × 1/2(例)8月分電気代 1ヶ月20,000円自宅マンション 70㎡テレワーク使用の部屋 10㎡テレワークの日数 20日20,000円 × 10㎡/70㎡ × 20日/31日 × 1/2 = 922円                         (1円未満切り上げ)業務使用部分の電
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最低賃金と103万円の壁

7月ですね。 蝉も元気に鳴いています。 今年も早や半年が過ぎ、令和3年ももう下期です。 103万円の扶養範囲内で働いている方々は 「今年はあとどのくらい働けるのか」がだんだんと気になってくる頃かな、と思います。 つい先日、2021年の最低賃金の引き上げ幅の報道がありました。 28円。かなりのアップですね。全国平均では930円です。でもですね、いくら最低賃金が引き上げられても、 俗にいう「103万円の壁」が変わらない限り税務上の扶養内で働きたい方々の手取りは増えず、それどころか、時給アップで今まで以上にシフトを減らさざるをえず、結果、そのしわ寄せは「人手不足」として事業主に返ってくるのではないかと思います。 私も以前は103万円以内で働いていたことがあります。毎月、給与明細を見ながら 「月10万円くらい働ければなぁ」 と、いつも思っていました。 103万円を超えても130万円未満であれば配偶者の社会保険に入っていられるし(※現在は労働条件によっては106万円以上で社会保険の加入義務が生じる場合があります)納める所得税や住民税はそんなに多くはない。配偶者特別控除もある。しかし、配偶者の会社からいただく有難い「配偶者手当」が全くなくなる。これがやはり大きな足かせとなり、躊躇してしまいました。働く意思はあるのに思うように働けない。それが103万円の壁。最低賃金の上昇に合わせて、この壁も少し見直してもらいたいものです。ちなみに、扶養範囲の103万円以内で働いていても場合によっては住民税がかかることがあります。 私の住んでいる自治体では100万円を超えると住民税の納付義務が生じます。いくら
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源泉所得税の納期の特例、納付期限が近づいています!

源泉所得税の納期の特例を選択している事業主様、 令和3年1月~6月分の源泉所得税の納付期限は7月12日です。 納付期限までに忘れずに納付を済ませましょう。 従業員を雇用して給料を支払っている事業主様は、毎月10日までに、 その前月に支払った給料に係る源泉所得税を納付しなくてはなりません。 会社だけでなく、個人事業主様でも同様です。ただし従業員が10名未満の場合、以下の通り源泉所得税の納付を年2回にまとめることができます。 1月分~6月分  7/10まで7月分~12月分  翌年1/20まで (納付期限が週末の場合は原則後ろにずれます)これが 源泉所得税の納期の特例 です。 毎月せっせと納付していたものが年2回で済むだなんて、これは事務負担が大きく軽減されますね。やばい!納付忘れた!!なんてリスクも、年2回なら数字の上では6分の1です。この納期の特例の適用を受けるには、 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出します。提出した月の翌月末日までに税務署から特に何も言われなければ申請は承認されたと思って大丈夫です。ここでひとつ注意事項です。納期の特例は、原則として申請書を提出した翌月分から適用されます。 例えば今日(7/6)に提出した場合、適用は8月分の給料からです。ですので、7月分の給料にかかる源泉所得税の納付は従来通り8/10までに忘れずに済ませるようにしましょう。
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