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一目でわかる!○○万円の壁とは?

おはようございます!「お金」への苦手意識を解消するための情報を発信し、ズボラな私でもできるような「楽」して「お金を管理」できる情報をお届けするワーママFPのITSUKIです!ここで一つお知らせです!昨日再掲したのですが、一つ前のブログ「配偶者特別控除って?配偶者控除とどう違うの?」に載っていた画像が間違っておりました…大変失礼いたしました^^;修正したのでまだ確認していない方は一度確認いただければと思います!では今日のお話です。今日は、先日の「配偶者控除」からすこし派生して、「扶養」という言葉と一緒によく使われる「○○○万円の壁」ということについてみていきたいと思います!まず、壁、と言われる金額には、「約6種類」あります💦なんでそんなにいっぱいあんねん!ていう理由がよくわからなくて、皆さんちんぷんかんぷんになるんだろうなぁ😞と思います。これは、大きく分けて、二つの「扶養」の定義が違うことから発生しています!まず一つ目が「税制上の扶養」もう一つが「社会保険料上の扶養」です。この二つはそれぞれ扶養が外れる金額が違います。もう、どうせなら同じ金額にしてくれーって感じですね😂それに加えて、それぞれの決まりに応じた「控除の減額」や、「加入要件」等によって、変化がでる金額が壁、とされています。なので、一番お得なのはどこか?なんて定義ははっきり言って難しいです。それぞれの金額でメリット、デメリットがあるからです。例えば、「社会保険料上の扶養」から外れると、当然社会保険料を自身で払わなければならないのはデメリット。でも、社会保険料を払うと言うことは、生涯年金として返ってくる金額が増える、という
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最低賃金と103万円の壁

7月ですね。 蝉も元気に鳴いています。 今年も早や半年が過ぎ、令和3年ももう下期です。 103万円の扶養範囲内で働いている方々は 「今年はあとどのくらい働けるのか」がだんだんと気になってくる頃かな、と思います。 つい先日、2021年の最低賃金の引き上げ幅の報道がありました。 28円。かなりのアップですね。全国平均では930円です。でもですね、いくら最低賃金が引き上げられても、 俗にいう「103万円の壁」が変わらない限り税務上の扶養内で働きたい方々の手取りは増えず、それどころか、時給アップで今まで以上にシフトを減らさざるをえず、結果、そのしわ寄せは「人手不足」として事業主に返ってくるのではないかと思います。 私も以前は103万円以内で働いていたことがあります。毎月、給与明細を見ながら 「月10万円くらい働ければなぁ」 と、いつも思っていました。 103万円を超えても130万円未満であれば配偶者の社会保険に入っていられるし(※現在は労働条件によっては106万円以上で社会保険の加入義務が生じる場合があります)納める所得税や住民税はそんなに多くはない。配偶者特別控除もある。しかし、配偶者の会社からいただく有難い「配偶者手当」が全くなくなる。これがやはり大きな足かせとなり、躊躇してしまいました。働く意思はあるのに思うように働けない。それが103万円の壁。最低賃金の上昇に合わせて、この壁も少し見直してもらいたいものです。ちなみに、扶養範囲の103万円以内で働いていても場合によっては住民税がかかることがあります。 私の住んでいる自治体では100万円を超えると住民税の納付義務が生じます。いくら
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