【ざっくり解説】インボイスは取るべき?

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10月1日からインボイス制度が始まりますね。

「インボイスって何やろう……なんかめんどくさそう」
「でもスルーしてると後で余計めんどうなことになりそうだし……」
「でもめんどくさい」

と思っているそこのアナタ。
大丈夫です。私もです(?)

イヤイヤながら、重い腰を上げていろいろと調べてきました。

ので、私の頭の整理も兼ねてざっくり解説していきたいと思います。

できるだけ簡単に書くので大丈夫!です!



【ざっくり結論】

細かい理屈はええねん!
いるかどうかだけ教えてくれ!

という方のために、先に結論だけお伝えしますね。
もちろん重箱の隅をつつけば例外はありますので、そこはご容赦ください。

・電話相談がメインの人は必要ありません。
電話占い・霊視鑑定も同様。

・個人で活動しているイラストレーターさんは取引相手による。
相手が似顔絵やイラストを描いてほしいだけの一般人、個人利用が目的なだけであれば不要。
でも企業や個人事業者からの依頼が多いなら、将来的に取得を考えた方がいい。

・プログラマー、WEBデザイナー、WEBライターさんはできれば取得したい。

・とりあえず迷ったら自分の取引相手に「インボイスいりますか?」と聞けばOK

結局のところ、「誰を相手に商売しているのか」によります。



そもそもインボイスはあなたの顧客に課税事業者がいた場合、その事業者があなたへ支払った経費について、仕入税額控除を行うときに必要になるものです。

かぜいじぎょうしゃ……しいれぜいがくこうじょ……?となっていませんか?

大丈夫です。私もそうだったので。(?)

わかりやすく例を挙げますね。




あなたが誰かに、1000円の商品を売ったとします。
このとき消費税が10%だとしたら、相手が支払う額は1100円ですよね。
1000円の品物代金と、税金が100円、合わせて1100円。

このとき余分にもらった100円はどうしますか?
「エッヘッヘ……100円儲けたで!」とポケットにインしてはいけませんよね。
100円はあくまで税金なので、国に納めなければいけません。
(わかりやすく説明するため、免税事業者の益税はないものとしています)

しかしこの1000円の商品を販売するために、500円で材料を仕入れていたとしたら、どうでしょうか。

あなたが業者から材料を仕入れるとき、材料費として500円を支払いますよね。
しかしここにも消費税はありますから、あなたは500円と、10%の税として50円、合わせて550円を支払っています。

つまりあなたは仕入れる段階で、すでに50円を税金として払っていることになります。

仕入れるときに50円払って、1000円の商品を売り上げたときにも100円払うと、150円も税金を払ってしまうことに。

税金多すぎやろ!やってられへんで!
となりますよね。

こうやって支払う税金が被ってしまうことを「税の累積(るいせき)」と呼びます。

この場合あなたが支払う税金は、あくまでもトータルで100円だけ。
そのうち50円は仕入れの段階ですでに払っているのだから、残りは100円-50円で、あと50円だけ払えばいいんです。

こうやって売り上げたときの税金から、仕入れたときの税金を引くことを、「仕入税額控除」と呼びます。

この例なら1000円のモノを売ったときに消費税としてもらった100円から、仕入れたときに払った税金50円を引くことが、それにあたります。

そしてこのときに必要なのが適格請求書、つまりインボイスです。

あなたが材料を仕入れた業者がインボイスに加入していれば、相手からインボイスに対応した適格請求書を発行してもらうことができます。

「すでに50円払ってるんだから、あとは100円-50円で残り50円納めればいい」

ができるわけですね。

しかし相手がインボイスに加入していない場合、これができません。

先程説明したように、仕入れるときに50円払ってるのに、売り上げからも100円を税として納めなければなりません

もっと簡単に言えば、インボイスに加入している人から材料を仕入れたら、自分が支払う税金は100円で済む。
しかし相手が加入していなければ、トータルで150円支払う必要がある。

あなたが相手を選ぶ立場なら、どちらから仕入れますか?

言うまでもありませんよね。

これが「インボイスに加入しないと仕事がなくなる!」と言われいるゆえんです。



だからあなたがインボイスに加入すべきかどうかは、あなたの商売相手によります。

あなたの取引相手が、あなたに支払った額を経費で落としたり、領収書くださいと言ってくる相手であれば、できればインボイスに加入していたほうがいい。
もし加入していなければ上の例のように、「加入している人のサービスを購入します」と、そっぽを向かれてしまう可能性があるからです。

しかしあなたの取引相手が普通の一般消費者であれば、インボイス……つまり適格請求書を発行する機会はありません。

同じイラストレーターさんでも、企業から「うちのホームページのイラストを描いてくれ!」と言われる場合は、企業が経費として支払うでしょう。
しかし一般人が「あなたのイラストが好きです!こんな感じのを描いてください!」と言ってきた場合は、一般消費者。

よってインボイスに加入すべきか否かは、職種ではなく取引相手による、ということ。

それでも判断に迷った場合は、ストレートに、あなたの取引相手に「インボイス必要ですか?」と聞いてしまいましょう。

長ったらしく書いてしまいましたが、最終的にはこれが一番確実です。



インボイスは数年間の猶予がある

「そう言われてもな……もうちょっと様子見してたいな……」
というそこのあなた。

そんな人のために、インボイスには"経過措置"というものがあります。

2026年9月30日までは免税事業者からの仕入れは、仕入税額控除が80%認められます。
そこから2029年9月30日までは、同様に仕入税額控除が50%認められます。

と言っても難しいと思いますが、要するに「急に決められへんやろから、ちょっと待っといたるわ」という期間が、トータルで6年間あるということです。

この間にじっくり考えてもいいかもしれませんね。



今までは収入が1000万円以下の事業者は、売り上げ分の消費税を納める必要がありませんでした。
つまり1000円の商品を売って1100円もらっても、そのままポケットにインしてよかったんです。(ちなみにこれを免税事業者の益税といいます)

インボイスは今まで税を納める必要がなかった人たちから、どうにかして税を徴収するために導入された制度と考えられます。


いらん。(剛速球ストレート)


早めに加入してしまうのか、必要ない人であればスルーするのか、はたまた静観するのか。

自分の場合に当てはめて、しっかり考えたいですね。
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