従業員が育児休業を開始したときに、育児休業給付金支給申請書の提出手続きを代行します。
受給には以下のすべての条件を満たすことが必要です。
・雇用保険に加入し、保険料を支払っている
・育児休業後、退職予定がない
・育休中の就業日数が各1カ月に10日以下
・育休中に休業開始前の1カ月の賃金の8割以上が支払われていない
・育休前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上
※若しくは80時間以上働いた月も1カ月としてカウント
※よくわからない場合はDMからお気軽にご相談ください。
支給額は休業開始時賃金月額の67%、育児休業の開始から6カ月を超えると50%です。
電子申請により全国対応可能です。
【サービス対象手続き】
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・(初回)育児休業給付金支給申請書
※初回申請までの価格です。
支給申請書の提出は2ヶ月に1回必要です。
2回目以降も代行を希望される場合はオプションにてご提供しております。是非ご購入ください。
【料金】
5,500円
以下の情報のご提示をお願いします。
・雇用保険事業所番号、被保険者番号
・雇用保険被保険者の氏名、住所、電話番号、資格取得日
・賃金台帳
・出勤簿
・育児休業申出書
・母子手帳その他育児の事実を確認できる書類(出生届出済証)
※その他必要な情報がある場合、その都度お知らせします。
※ビデオチャット打ち合わせは平日の夜若しくは土日、祝日のみ可能です。