【定款変更のやり方】株式会社の場合、合同会社の場合、それぞれについて解説します。
こんにちは。板橋のハンコ屋さん行政書士、青木です。
会社(合同会社、株式会社などの法人)を設立すると、その後も色々な手続きを行わなくてはなりません。
その代表的なものの一つが、「定款変更」ではないでしょうか。
しかし、この定款変更のやり方について、どのような手続きを踏めばよいかを知っている事業者さんは、意外と多くありません。
そこで今回は、会社における定款変更の手続きに関してまとめてみました。そもそも定款変更とは?まず初めに「定款変更」とは、具体的にどのような行為を指すのかを、確認しておきましよう。
というのも、「定款変更」という行為を、「定款そのものを新しく作り直すこと」と認識しておられるかたが非常に多いからです。(間違いではありませんが、必ずしもその必要はありません。)
「定款変更」とは、定款に記載されている事項に変更を加える際、予め決められた方法により、「定款変更の決議」を行うことを指します。
そして、その決議内容を文書として残すため、「議事録」などを作成します。
定款変更の決議に関する議事録は、もとの定款と一緒に保管をしておくことになります。
これで、基本的には「定款変更」の行為は終了となります。
このあと、変更の種類によっては「変更登記」が必要なものがあります。
登記に関しては、別途下記の記事にて解説をしています。また、どのような種類の変更に「登記」が必要なのかについては、下記の記事をご参照下さい。定款そのものを作り直したい場合は?例えば、外部から定款の提示を求められた場合や、定款を紛失してしまった場合など、定款そのものを新しく作り直したいケースというのも、実際にはあ
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