■犯人蔵匿の罪とは?

記事
法律・税務・士業全般
よく刑事ドラマを見ていると、犯人を匿ったり、逃走資金を提供したりして、犯人の友人や彼女が逮捕されたりしていますが、そもそもどんな罪でしょうか。

刑法では、次のように規定されています。

(犯人蔵匿等)
第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

ここで、罪を犯した者とは、2つの説があります。

第1は、真実その犯罪を行った真犯人に限るという説。

第2は、真犯人だけではなく、犯罪の嫌疑を受けて、捜査の対象になっている者も含むという説。

判例では、第2の説がとられています。

蔵匿とは、隠匿場所を提供して匿う行為です。

隠避とは。蔵匿以外の方法で逮捕を免れさせる一切の行為で、逃走資金の提供や、身代わりの犯人を立てること、逃走中の者に捜査状況を知らせることなどです。

なお、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができるとされています。(刑法105条)

サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す