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法律・税務・士業全般
お釣のもらいすぎは、犯罪になるか?
記事
法律・税務・士業全般
なぎさっち
2021/10/30 17:09
■お店で買い物をして5千円札で支払ったところ、店員が1万円と間違えてお釣りを出したのを知りながら受け取ったら、どのような犯罪になりますか?
答えは、詐欺罪です。
詐欺罪とは、人を欺いて現物を交付させる犯罪をいいます。
刑法では、次のとおりとなっています。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
財物とは、他人の占有する他人の動産と不動産をいいます。
欺くとは、現物を交付させるために。人を錯誤に陥れるような行為をいいます。
欺く方法に制限はなく、わざとやった場合だけでなく、するべきことをしなかった場合も含まれます。
お店で買い物をして5千円札で支払ったところ、店員が1万円と間違えてお釣りを出したのを知りながら、それを何も言わずに受け取った場合も、これにあてはまり、詐欺罪となるのです。
その他、生命保険契約締結の時に、病気であることを言わなかった場合も、これに当てはまります。
#お釣のもらいすぎ
#詐欺罪
なぎさっち
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