お釣のもらいすぎは、犯罪になるか?

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法律・税務・士業全般
■お店で買い物をして5千円札で支払ったところ、店員が1万円と間違えてお釣りを出したのを知りながら受け取ったら、どのような犯罪になりますか?

答えは、詐欺罪です。

詐欺罪とは、人を欺いて現物を交付させる犯罪をいいます。

刑法では、次のとおりとなっています。

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

財物とは、他人の占有する他人の動産と不動産をいいます。

欺くとは、現物を交付させるために。人を錯誤に陥れるような行為をいいます。

欺く方法に制限はなく、わざとやった場合だけでなく、するべきことをしなかった場合も含まれます。

お店で買い物をして5千円札で支払ったところ、店員が1万円と間違えてお釣りを出したのを知りながら、それを何も言わずに受け取った場合も、これにあてはまり、詐欺罪となるのです。

その他、生命保険契約締結の時に、病気であることを言わなかった場合も、これに当てはまります。

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