こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。
今回は「協議離婚と調停離婚(離婚調停)の違い」についてのお話です。協議離婚も調停離婚も話し合いによる離婚である点は共通していますが、どこに違いがあるのか詳しくみていきましょう。
なお、協議離婚と調停離婚については以下のブログで解説しています。
違い①~裁判所が関与するかどうか
協議離婚では裁判所は関与しません。一方または双方が弁護士に依頼することはあっても、裁判所が夫婦の話し合いに関与することはありません。
一方、調停離婚(離婚調停)では裁判所が関与します。離婚調停は調停委員2名が主体となって手続きを進めていきます。
違い②~手続きの進め方
協議離婚では手続きの進め方に決まりはありません。話し合いを行うタイミング、進め方、話し合いを行う場所などすべて自由です。
一方、調停離婚では裁判所のルールに従って手続きを進めていく必要があります。話し合いはいつでも、どこでも行えるわけではありません。
違い③~離婚までのスピード
協議離婚はお互いが離婚と離婚条件に合意し、役所に離婚届を提出すれば成立します。もめることなく合意できればスピーディーに離婚できます。
一方、離婚調停が開かれるのは毎月1回のペースで、1回で調停が終わることはありません。また、何かしらもめていることが前提で、2回、3回、、と続くと離婚までに時間がかかってしまう可能性があります。
違い④~離婚成立の時期など
協議離婚は役所に離婚届を提出し受理された段階で成立します。離婚届には夫婦のサイン(印鑑は任意)が必要です。
一方、調停離婚は調停が成立した日に成立します。なお、調停離婚の場合も調停成立の日から10日以内に役所に離婚届を提出する必要があります。離婚届に相手のサインは不要です。
違い⑤~戸籍の記載内容
協議離婚では戸籍に「【離婚日】令和〇年〇月〇日」と記載されます。一方、調停離婚では戸籍に「【離婚の調停成立日】令和〇年〇月〇日」と記載されます。
違い⑥~書面作成の有無と効力
協議離婚では書面(離婚協議書、離婚公正証書)を作るかどうかは夫婦の自由です。もし作るとしても、離婚協議書には相手の財産を差し押さえるなどの効力(強制力)は認められません。(強制執行認諾文言付き)離婚公正証書には養育費などお金のことについては強制力が認められますが、面会交流などお金以外のことについては強制力がありません。
一方、調停離婚では調停調書という書面が作られます。調停調書ではお金に関する強制力のほか、記載内容によってはお金以外のことについても強制力が認められます。
【サービスのご案内】