こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。
今回から「協議離婚」をテーマにブログを書いていこうと思います。
協議離婚とは
協議離婚とは裁判所を介さずに夫婦同士の話し合いで離婚する方法です。
離婚の方法には協議離婚のほかにも調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚、認諾離婚があります。協議離婚はこうした離婚の方法の中の一つです。
離婚の約9割が協議離婚
このように離婚の方法は様々ですが、日本の離婚の約9割が協議離婚による離婚です。
厚生労働省が公表している「令和4年度「離婚に関する統計」の概況」の「離婚の種別別にみた離婚の年次推移」によると、令和2年度に離婚した夫婦の88.3%が協議離婚によって離婚しているとのことです。
なお、令和2年度の割合が特別高かったわけではなく、昭和25年以降、9割前後の数値で経過しています。
協議離婚による離婚が成立するための条件
協議離婚による離婚が成立するには最低限、次の条件がそろっていればよいです。
① 夫婦それぞれ離婚意思があること(離婚に合意していること)
② 夫婦のいずれかを親権者と決めること(※子どもがいる場合)
③ 役所に離婚届を提出し、受理されること
協議離婚するのに理由など必要ありません。性格が合わない、〇〇と生活するのが嫌になったなど、どんな理由であれ、上の条件さえ満たせば協議離婚できます。
なお、①の離婚意思は離婚時に存在していることが必要です。つまり、今、離婚する意思があったとしても、それからときが経ち、いざ離婚しようとなったときに相手に離婚意思がなければ離婚することはできない、ということになります。
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