離婚の方法

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法律・税務・士業全般
こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。
今回は、離婚の方法についてざっくりみていきます。

離婚の方法には大きく、協議離婚調停離婚審判離婚裁判離婚の4つにわけられます。
協議離婚は夫婦同士の話し合いで離婚する方法です。調停離婚も話し合いによる離婚ですが、裁判所が介入する点が協議離婚との大きな違いです。
審判離婚は裁判官が決めた条件で離婚するものです。離婚条件にわずかな食い違いがあって調停が成立しなかった場合に審判に移行することがあります。
裁判離婚はさらに和解離婚、認諾離婚、狭義の裁判離婚(判決による離婚)にわけられます。
なお、日本の離婚の約9割は協議離婚といわれています。
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