こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。
今回は、裁判上の離婚理由の一つである「不貞」についての解説です。
不貞とは配偶者がその自由意思であなた以外の人と肉体関係をもつことです。
回数や相手が誰であったかなどは関係なく、この定義に当てはまれば不貞です。一方、肉体関係を伴わない、たとえば、デート、メール・電話交換、手をつなぐ、キスなどは不貞とはいえません。
不貞は裁判上の離婚理由のほか慰謝料の発生根拠にもなります。また、肉体関係を伴わない不貞以外でも、配偶者と不貞相手とが婚姻関係を破壊するほどの親密な関係があったと認められる場合は慰謝料を請求できる場合があります。
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