こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。
今回は「裁判離婚の離婚理由」をご紹介します。
前回の「離婚するには理由が必要?」のブログでは「協議離婚では離婚理由は不要」という話をしました。一方、裁判離婚するには次のいずれかの理由が必要で、かつ、離婚を求める側が証拠によって離婚理由が存在することを証明しなければ離婚できません。
① 不貞
② 悪意の遺棄
③ 配偶者の3年以上の生死不明
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、かつ、回復の見込みがない
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
①=配偶者があなた以外の第三者と肉体関係をもつこと
②=配偶者が故意に夫婦の同居義務、扶助義務、協力義務を怠ること
③=婚姻関係が破綻しており、もはや回復の見込みがない状態
⑤=性格の不一致、モラハラ・パラハラ、浪費・借金、家庭をかえりみない、相手親族との不仲、宗教へののめり込み、飲酒、セックスレス、病気 ※ただし、⑤を理由に離婚するには「婚姻生活が破綻し、回復する見込みがないこと」が必要
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