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調停離婚とは?

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。今回は「調停離婚」のお話です。調停離婚とは?調停離婚とは離婚調停による離婚です。正確には「夫婦関係調整調停(離婚)」といいます。協議離婚についてはこちらの記事をご覧ください。離婚調停とは?では、離婚調停とは何かというと、夫婦の間に家庭裁判所という公的機関を挟んで、話し合いによって合意形成を目指す離婚の手続きです。具体的には、夫婦の間に公平・中立な立場の調停委員が入り、夫婦それぞれから話を聴いたり、夫婦から必要な資料を提出させるなどして利害を調整し、合意形成を図っていきます。そして、離婚調停で離婚と離婚条件について合意されれば調停成立→調停離婚という流れとなります。一方、合意する見込みがない場合は調停不成立となり(調停)離婚できません。【サービスのご案内】
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離婚の方法

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。今回は、離婚の方法についてざっくりみていきます。離婚の方法には大きく、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つにわけられます。協議離婚は夫婦同士の話し合いで離婚する方法です。調停離婚も話し合いによる離婚ですが、裁判所が介入する点が協議離婚との大きな違いです。審判離婚は裁判官が決めた条件で離婚するものです。離婚条件にわずかな食い違いがあって調停が成立しなかった場合に審判に移行することがあります。裁判離婚はさらに和解離婚、認諾離婚、狭義の裁判離婚(判決による離婚)にわけられます。なお、日本の離婚の約9割は協議離婚といわれています。【関連記事】【サービスのご案内】   
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