知らない人は損してる!?…安い土地でもお金が手元に!?

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法律・税務・士業全般
先日、土地調査に行った時に気になったことがありました。

市の中心部から離れた郊外のエリアに行くと、結構あるんですよね、ほとんど利用されてないような空き地が…。

みなさん「未利用地」ってご存知ですか?

未利用地(みりようち)とは名前の通りで、空き地・空き家・空き店舗や工場など、長い間利用されてない土地のことです。

低利用地」という言葉もありまして、こちらは一時的に利用されてる資材置場とか、青空駐車場なんかを言います。

この未利用地と低利用地を合わせたものを「低未利用地」といいます。

当然ですが、都市化が進んだ街中より、地方に行くほど多いです。

こんな土地売れるわけないでしょ!?

昨今、高齢化が進み、人口減少の問題といっしょに空き家の問題も話題になっています。

利用されない土地や建物が増えるとどうなるか?

街全体の景観を損なうのはもちろん、動物が住みついたり、放火や不審者の侵入など治安も悪くなる可能性があります。

じゃあ、どうしてそのまま放置されてるんでしょうか?

売ってお金にすればいいじゃん!?」って思いませんか?

実はこういう物件を売却するのって、けっこう大変なんです。

仮に古い建物が残ってる、郊外の低未利用地を売るとします。

結果的に、売ったとしても手元に残るお金がほとんどなく(むしろマイナス…)売る手間とお金がすごくかかってしまうんですね。

不動産って、ただ売却するにも、いろんな経費がかかるんですよ…。

空き家なら取り壊すための解体費用が…

お隣との境界が分からなければ境界を決める測量費が…

売ったら売ったで譲渡税が…

昨今、経費の金額も上がってきています。

特に郊外(地方)で単価の低い不動産を売った時に、手元にお金が残らない…てことになるわけです。
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え!?こんなに手元にお金が残るの!?

うちもあるなぁ…離れたところに何にもしてない土地が…

そんな人にご紹介です!

実は、この低未利用地の問題を解決するための、特別な制度があるんです!

どういうものかというと

低未利用地の土地・建物の売却額が500万円以下など条件を満たせば、譲渡して利益が出た分が控除される(税金が少なくなる)というものです。

2020年7月からはじまったこの制度、2022年12月に期限がきます。

(※現時点で延長されるかは分かりません…)

ちょっと分かりづらいので ↓↓

ケース:330万円で古屋が建っていた建物を売却 

【売却のための経費】
■取得費:16.5万(契約書もない古い建物だったので譲渡価格の5%)
■解体費用:200万
■仲介手数料:18万(低廉な空き家の媒介報酬)
■境界確定測量:32万
合計266.5万

普通に売却した場合 

330万(売ったお金)-266.5万(経費)=63.5万(譲渡益)
×20%(税率)=12.7万(税金)

つまり 330万-266.5万-12.7万=50.8万が手元に残る

特別控除を利用すると…

330万(売ったお金)-266.5万(経費)=0(譲渡益) 
×20%(税率)=0(税金)

※63.5万(譲渡益)は100万以内は全額控除!

つまり 330万-266.5万=63.5万が手元に残る

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いかがですか?

税金の負担額が全然ちがいますよね。

この制度で土地・建物の流通を促して、地域を活性化させようという狙いで始められた制度です。

・郊外に何もしていない土地がある人
・売ってもいくらにもならないだろうと諦めている人
・何かする予定もないのに、草取りなんかで管理が大変な人
・相続した土地の処分に困っている人 etc…

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