先日、土地調査に行った時に気になったことがありました。
市の中心部から離れた郊外のエリアに行くと、結構あるんですよね、ほとんど利用されてないような空き地が…。
みなさん「未利用地」ってご存知ですか?
未利用地(みりようち)とは名前の通りで、空き地・空き家・空き店舗や工場など、長い間利用されてない土地のことです。
「低利用地」という言葉もありまして、こちらは一時的に利用されてる資材置場とか、青空駐車場なんかを言います。
この未利用地と低利用地を合わせたものを「低未利用地」といいます。
当然ですが、都市化が進んだ街中より、地方に行くほど多いです。
こんな土地売れるわけないでしょ!?
昨今、高齢化が進み、人口減少の問題といっしょに空き家の問題も話題になっています。
利用されない土地や建物が増えるとどうなるか?
街全体の景観を損なうのはもちろん、動物が住みついたり、放火や不審者の侵入など治安も悪くなる可能性があります。
じゃあ、どうしてそのまま放置されてるんでしょうか?
「売ってお金にすればいいじゃん!?」って思いませんか?
実はこういう物件を売却するのって、けっこう大変なんです。
仮に古い建物が残ってる、郊外の低未利用地を売るとします。
結果的に、売ったとしても手元に残るお金がほとんどなく(むしろマイナス…)売る手間とお金がすごくかかってしまうんですね。
不動産って、ただ売却するにも、いろんな経費がかかるんですよ…。
空き家なら取り壊すための解体費用が…
お隣との境界が分からなければ境界を決める測量費が…
売ったら売ったで譲渡税が…
昨今、経費の金額も上がってきています。
特に郊外(地方)で単価の低い不動産を売った時に、手元にお金が残らない…てことになるわけです。
え!?こんなに手元にお金が残るの!?
「うちもあるなぁ…離れたところに何にもしてない土地が…」
そんな人にご紹介です!
実は、この低未利用地の問題を解決するための、特別な制度があるんです!
どういうものかというと
低未利用地の土地・建物の売却額が500万円以下など条件を満たせば、譲渡して利益が出た分が控除される(税金が少なくなる)というものです。
2020年7月からはじまったこの制度、2022年12月に期限がきます。
(※現時点で延長されるかは分かりません…)
ちょっと分かりづらいので ↓↓
ケース:330万円で古屋が建っていた建物を売却
【売却のための経費】
■取得費:16.5万(契約書もない古い建物だったので譲渡価格の5%)
■解体費用:200万
■仲介手数料:18万(低廉な空き家の媒介報酬)
■境界確定測量:32万
合計266.5万
普通に売却した場合
330万(売ったお金)-266.5万(経費)=63.5万(譲渡益)
×20%(税率)=12.7万(税金)
つまり 330万-266.5万-12.7万=50.8万が手元に残る
特別控除を利用すると…
330万(売ったお金)-266.5万(経費)=0(譲渡益)
×20%(税率)=0(税金)
※63.5万(譲渡益)は100万以内は全額控除!
つまり 330万-266.5万=63.5万が手元に残る
いかがですか?
税金の負担額が全然ちがいますよね。
この制度で土地・建物の流通を促して、地域を活性化させようという狙いで始められた制度です。
・郊外に何もしていない土地がある人
・売ってもいくらにもならないだろうと諦めている人
・何かする予定もないのに、草取りなんかで管理が大変な人
・相続した土地の処分に困っている人 etc…
この「低未利用地の特別控除」を利用して、不動産の売却を検討してみませんか?