この土地、安い金額でしか売れなそう…そんな人が読んでおくべき税のこと。
先日、ご自宅の売却を検討されているお客様から、こんな質問を受けました。
「この家売ったら、税金どれくらいかかるの?…」
不動産屋なら必ず聞かれるこの質問。当然、みなさん気になりますよね。
特に、安い金額でしか売れなそうで、売却しても損失が出てしまうケース。
その場合、実は所得税や住民税が安くなるんです。売却しても損したら!?土地と建物を売却して、損した得したって、どうやって計算するんでしょうか?
次の式に当てはめてみて、プラスなら得(譲渡益)、マイナスなら損(譲渡損失)です。
譲渡価額(売却額)-(取得費+譲渡費用)=譲渡損益
取得費ってのは、簡単に言うと買った時の価格とか、登記費用とか買う時に掛かった諸費用です。
譲渡費用ってのは、仲介手数料とか測量費とか売るための諸費用です。
※特別控除額等は反映させてません。
土地と建物の譲渡損失は、基本的に他の所得との※損益通算は認められていません。
※損益通算:損益通算とは、同一年分の利益と損失を相殺すること。でも、主たる居住用財産の譲渡損失には「特例」があるんです!居住用財産を売却したら!?
譲渡した年の1月1日の時点で、所有期間が5年を超えているマイホームを譲渡したとします。
そして譲渡して損失が出ている場合、譲渡した年の他の所得(給与所得もOK)と損益通算できます。
更に、損益通算した後の損失金額は、3年間繰越して各年の総所得金額から控除することができるんです!(所得税・住民税)
※配偶者・直系血族・生計を一にする親族への譲渡の場合は認められません。
※マイホームを買換えた場合と買換えない場合で要件が違ってきますので、ご注意下
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