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この土地、安い金額でしか売れなそう…そんな人が読んでおくべき税のこと。

先日、ご自宅の売却を検討されているお客様から、こんな質問を受けました。 「この家売ったら、税金どれくらいかかるの?…」 不動産屋なら必ず聞かれるこの質問。当然、みなさん気になりますよね。 特に、安い金額でしか売れなそうで、売却しても損失が出てしまうケース。 その場合、実は所得税や住民税が安くなるんです。売却しても損したら!?土地と建物を売却して、損した得したって、どうやって計算するんでしょうか? 次の式に当てはめてみて、プラスなら得(譲渡益)、マイナスなら損(譲渡損失)です。 譲渡価額(売却額)-(取得費+譲渡費用)=譲渡損益 取得費ってのは、簡単に言うと買った時の価格とか、登記費用とか買う時に掛かった諸費用です。 譲渡費用ってのは、仲介手数料とか測量費とか売るための諸費用です。 ※特別控除額等は反映させてません。 土地と建物の譲渡損失は、基本的に他の所得との※損益通算は認められていません。 ※損益通算:損益通算とは、同一年分の利益と損失を相殺すること。でも、主たる居住用財産の譲渡損失には「特例」があるんです!居住用財産を売却したら!? 譲渡した年の1月1日の時点で、所有期間が5年を超えているマイホームを譲渡したとします。 そして譲渡して損失が出ている場合、譲渡した年の他の所得(給与所得もOK)と損益通算できます。 更に、損益通算した後の損失金額は、3年間繰越して各年の総所得金額から控除することができるんです!(所得税・住民税) ※配偶者・直系血族・生計を一にする親族への譲渡の場合は認められません。 ※マイホームを買換えた場合と買換えない場合で要件が違ってきますので、ご注意下
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知らない人は損してる!?…安い土地でもお金が手元に!?

先日、土地調査に行った時に気になったことがありました。市の中心部から離れた郊外のエリアに行くと、結構あるんですよね、ほとんど利用されてないような空き地が…。 みなさん「未利用地」ってご存知ですか? 未利用地(みりようち)とは名前の通りで、空き地・空き家・空き店舗や工場など、長い間利用されてない土地のことです。 「低利用地」という言葉もありまして、こちらは一時的に利用されてる資材置場とか、青空駐車場なんかを言います。 この未利用地と低利用地を合わせたものを「低未利用地」といいます。 当然ですが、都市化が進んだ街中より、地方に行くほど多いです。こんな土地売れるわけないでしょ!?昨今、高齢化が進み、人口減少の問題といっしょに空き家の問題も話題になっています。 利用されない土地や建物が増えるとどうなるか? 街全体の景観を損なうのはもちろん、動物が住みついたり、放火や不審者の侵入など治安も悪くなる可能性があります。 じゃあ、どうしてそのまま放置されてるんでしょうか? 「売ってお金にすればいいじゃん!?」って思いませんか? 実はこういう物件を売却するのって、けっこう大変なんです。 仮に古い建物が残ってる、郊外の低未利用地を売るとします。 結果的に、売ったとしても手元に残るお金がほとんどなく(むしろマイナス…)売る手間とお金がすごくかかってしまうんですね。 不動産って、ただ売却するにも、いろんな経費がかかるんですよ…。 空き家なら取り壊すための解体費用が… お隣との境界が分からなければ境界を決める測量費が… 売ったら売ったで譲渡税が… 昨今、経費の金額も上がってきています。 特に郊外(地
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