退職者が出るたびに必要になる、社会保険の喪失届・雇用保険の喪失届・離職証明書。なかでも離職証明書は、賃金欄の記載と離職理由の選び方が、退職された方の失業給付の金額や支給開始時期に直結します。ここを誤ると本人からの問い合わせや訂正対応が発生し、かえって手間が増えます。
社労士法人で入退社手続きと離職証明書の作成を担当してきた社会保険労務士が、従業員1名分の退職手続きを電子申請までまとめてお引き受けします。
■こんな方へ
・離職票を作るのが初めて、または久しぶりで不安
・自己都合か会社都合かの整理に迷っている
・総務担当がいない/退職手続きだけ外に出したい
■基本料金8,000円に含まれるもの
・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届(1名分)
・雇用保険 被保険者資格喪失届
・雇用保険 被保険者離職証明書の作成・提出
・離職理由の整理(事実確認と、該当しうる区分・必要資料のご説明)
・賃金支払基礎日数と賃金額の確認・記入
・電子申請と、交付された公文書PDFのお渡し
■含まれないもの
・離職票の交付そのもの(ハローワークが行います)
・給付の支給可否や金額(ハローワークの審査で決まります)
・源泉徴収票など税務に関する処理
・2名目以降、退職後の質問対応、六十歳到達時等賃金証明書(各オプション)
・高年齢雇用継続給付そのものの支給申請(別に出品しているサービスで承ります)
■納品物
公文書PDF(離職票-1、離職票-2、資格喪失確認通知書 等)と提出書類の控え。ファイル名は英数字+日付で統一します。
■ご購入から納品まで
ご購入→ヒアリングシート送付→ご記入と賃金台帳等のご提出→離職理由の確認→電子申請→公文書のお渡し
■納期・修正
必要書類がそろってから5営業日以内に申請します。納品後3か月間は、ご依頼の範囲内で修正・訂正を回数無制限で承ります。
■ご注意
離職理由は事実に基づいて整理します。客観的な判断のため、ご希望と異なる結論をお伝えする場合があります。給付の支給可否や金額はハローワークの審査で決まるもので、当方が保証するものではありません。
初回のご連絡は原則24時間以内。判断が必要な点は、こちらから論点をお出しして確認します。
ご購入後、ヒアリングシートをお送りします。次の情報・書類をご用意ください。
①事業所情報(雇用保険の事業所番号、健康保険・厚生年金保険の事業所整理記号・番号)
②退職者の氏名・生年月日・被保険者番号・退職日・退職理由
③退職日前2年分の賃金台帳、出勤簿またはタイムカード、労働者名簿
④退職理由が確認できる書類(退職届、契約書、辞令など)
⑤マイナンバー(雇用保険の届出に必要な場合のみ。取扱いに注意し、業務終了後は保管しません)
情報のやり取りはトークルームの標準機能で行います。離職証明書は退職された方ご本人の署名または記載内容の確認が必要です(電子申請では確認書等の添付で対応できます)。
法律相談・税務相談など他士業の独占業務、法令違反にあたる内容は対応できません。14日以上ご連絡が取れない場合は、その時点の内容で納品とさせていただきます。