常時1人以上の従業員を使用する法人、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(一定の業種を除きます)は、社会保険に加入しなければなりません。
その社会保険の加入手続(新規適用)を、社会保険に関する国家資格の専門家である「社労士」(社会保険労務士)が代行させていただきます。
健康保険・厚生年金に関わる以下の届出を行います。
①健康保険・厚生年金保険 新規適用届
②健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
③健康保険 被扶養者異動届(従業員に被扶養者がいる場合)
④国民年金 第3号被保険者関係届(従業員に被扶養配偶者がいる場合)
従業員が5人未満の個人事業所については、任意で社会保険に加入することが可能ですが、こちらも対応させていただきます。
労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続はオプションで対応させていただきます。
既に会社が社会保険に加入していて、新たに従業員を雇用した場合の手続も対応いたします。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。
手続にあたり必要な情報をお伺いさせていただきますので、ご提供の程お願いいたします。
任意適用のお客様は、必要書類の郵送をお願いさせていただきます。
加入する従業員が4名を超える場合は、超える人数1名あたり1,000円を加算させていただきます。