労働保険新規適用届及び概算保険料の申告をします 社労士による低価格の社会保険手続きのスポット(単発)手続き イメージ1
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労働保険新規適用届及び概算保険料の申告をします

社労士による低価格の社会保険手続きのスポット(単発)手続き

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お届け日数
10日(予定)

サービス内容

従業員が労働保険(労災保険/雇用保険)に加入するために、まず会社が労働保険に加入しなければなりません。会社が労働保険新規適用届を提出すると原則、次の概算保険料の申告が必要です。 ※労災保険は一人でも雇用した時は強制加入になります。 労働保険新規適用後50日以内にその年度分の労働保険料を概算で労働基準監督署に等に申告し・納付する必要があります。

購入にあたってのお願い

従業員を初めて雇用する場合はまず、こちらを購入してください。 ※また、新規適用には3ヵ月以内の登記簿のデータが必要になります。
※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。
38,000
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