拡散者の責任?
スシローの湯飲みペロペロ事件もようやく人々の話題に上らなくなってきたと思っていたら、スシローが6,700万円の損害賠償を求める訴えを起したとのニュースが飛びこんできました。6,700万円という金額について様々な意見がありますが、今日は、それは置くとして、事件の実行者である高校生が反論しています。少年は迷惑動画について、撮影した人物が友人と共有しただけで、撮影者・友人とも拡散をしておらず、最終的に拡散させたのは某有名インフルエンサーであり、さらにテレビ番組で取り上げたために炎上したと主張しているわけです。なかなかいい着眼点ですね。特にテレビ局の影響力はインフルエンサーなんてものの比ではありませんから、より責任が重いといえます。大体、現在大騒ぎしている広末涼子さんの不倫問題にしても、一部のワイドショーではラブレターを公開しました(声優に読ませるなんてことまでしています)。これについて、評論家の高橋洋一氏は以下のように述べています。「ラブレターっていうのは信書でしょ、形式的には。手紙っていうのは信書に属する。交換日記かもしれないけど。手紙とかは信書の話でしょと。こういうの法規制があってさ。通信の秘密っていうのは憲法でも保証されているんだよ。通信の秘密を侵してはならないというような、プライバシー権の最たるものだよ。これは世界中でどこも一緒だよね。不倫報道はあるけども、ラブレター(の報道)みたいなのはないでしょう。暴露された方が訴えたら結構負けると思うよ、報道してる方が。通信の秘密なので、ここまではという話になると思うけどね。でも水に落ちた犬は叩くというので、訴えてこないと見込んでいるの
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