インフルエンサーの ギフティングはOK?

記事
ビジネス・マーケティング

おはようございます。 ライジング・コスメティックスの藤田です。
今日も薬事についてお伝えしてまいります。
近頃、プロモーションの企画で多い「インフルエンサーのギフティング」。
こちらは薬事や景表法に抵触しないのか?
といったご質問が寄せられました。
化粧品メーカーのマーケティングの一つとして、フォロワー数の多いインフルエンサーに自社の商品サンプルを提供し、宣伝をしてもらう「ギフティング」が流行しています。
主にSNS(Instagram、ツィッター)動画サイトなどへの告知が多いです。
ギフティングに適用される可能性のある規制は下記の通り。
景品表示法の優良誤認表示(同法5条1号)、有利誤認表示(同条2号)。
端的にいうと、
商品やサービスの内容を実際よりも著しくよくみせ、事実に反して他社よりもよく見せた場合や他社よりも有利に見せたりするものです。
さらに2023年10月1日より「ステルスマーケティング」が不当表示として禁止されます。
ご注意ください。

サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す