残業をさせているが、36協定は出しているだろうか——毎年のことなのに、更新を忘れたまま気づかない会社は少なくありません。届け出て初めて効力が生じるため、「作ったけれど出していない」状態での残業は労働基準法違反になります。
とはいえ、様式に何を書くのか、過半数代表者はどう選ぶのか、電子申請はどう出すのか——調べるだけで半日が消えます。そこを丸ごと引き受けます。
■ こんな方へ
・はじめて36協定を出す/前任者が辞めて手順が分からない
・毎年の更新が期限ぎりぎりになっている
・作り方は分かるが、届出の手間だけ省きたい
■ 基本料金(5,000円)に含まれるもの
・36協定書(労使で取り交わす協定書)の作成
・36協定届(様式第9号)の作成
・電子申請による労働基準監督署への届出
・過半数代表者の適正な選出方法のご案内(文例つき)
・届出後の控えをPDFでお渡し
※一般条項・1事業場・1年分が基本範囲です。
残業が月45時間・年360時間の範囲に収まるなら、この一般条項で足ります。繁忙期に超える見込みがあれば特別条項をご案内します。客観的な判断のため、ご希望と異なる結論をお伝えする場合があります。
■ 含まれないもの(有料オプション)
・特別条項付き(様式第9号の2)+3,000円
・2事業場目以降・本社一括届出 1事業場ごと+3,000円
・1年単位の変形労働時間制の協定届 +5,000円
・その他の労使協定1件(賃金控除など)+5,000円
就業規則の作成・改定や賃金制度の設計、税務・法律相談は対象外です。法令の上限を超える内容には対応できません。
■ ご購入から納品までの流れ
1. ヒアリングシートをお送りします
2. 協定書・協定届の案を作成し、ご確認いただきます
3. 過半数代表者の選出と署名をお願いします
4. 電子申請で届出、控えをPDFでお渡しして完了
■ 納期・修正
ご回答から3営業日以内に案をお送りします。修正は納品後3か月間、ご依頼の範囲内で回数の制限なく対応します。お問い合わせには原則24時間以内に返信します。
社会保険労務士法人で社会保険・雇用保険の手続きや給与計算を担当してきました。「なぜその数字を入れるのか」まで添え、来年はご自身で更新できる形でお渡しします。
ご購入後にヒアリングシートをお送りします。次の情報をご用意ください。
・事業場の名称、所在地、電話番号、事業の種類、労働者数
・時間外労働をさせる必要のある具体的な事由と業務の種類
・1日/1か月/1年で延長したい時間、休日労働の日数
・協定の起算日(有効期間は1年とするのが一般的です)
・過半数労働組合の有無、なければ過半数代表者の氏名・役職
過半数代表者は、管理監督者でない方を、投票・挙手など過半数の支持が分かる方法で選ぶ必要があります(労働基準法施行規則第6条の2)。会社が指名した方は認められません。選出手続きの進め方と文例もお渡しします。
法令の上限を超える設定など、法令違反となる内容には対応できません。税務相談・法律相談は各専門家へお願いします。お問い合わせには原則24時間以内に返信します。14日以上ご連絡が取れない場合は、その時点の内容で納品とさせていただきます。