ご存じの通り、残業代は法定労働時間を超えた部分に対して25%、休日労働ならば35%の割増が発生しますが、会社によっては、残業をしようがしまいが、月額いくらと決めて給与を支払っているという事業所様も少なくないと思います。
このような運用をするには、雇用契約書や就業規則などで適切にルールを取り決め運用することが重要です。このようなルールもないまま、「月給には残業代も含めて支給している!」というのは通じません。
入社時に残業代は月給に含まれていることに同意されていたとしても、法律的には完全にアウトで未払い賃金を請求された場合は、会社はそれまでの未払い賃金を全額支払わなければならなくなります。
ルールを予め定めておくことで、こうしたリスクを避けることが出来ます。
◆◆ サービス詳細 ◆◆
固定残業代制度、変形労働時間制の導入をサポートします。
・導入コンサルティング(貴社の残業代単価の計算から各制度の導入支援)
・変形労働時間制度の届出書作成
-◆固定残業代とは?◆-
固定残業代制度とは、あらかじめひと月あたりの残業時間を決め、定額で残業代を支給する方法になります。例えば、あらかじめ20時間という残業時間を設定し、それを超えるまでは、定額の固定残業代(例えば4万円)に全て含めて支給するという方法です。あらかじめ定めた残業時間未満であっても定額の残業代を支払う必要がありますが、分単位で求められる残業代計算の手間を省くことが可能です。
-◆変形労働時間制とは?◆-
変形労働時間制とは、業務の繁閑や特殊性に応じて所定労働時間を柔軟に調整できる制度です。通常、1日8時間を超える労働に対し割増賃金を支払う必要がありますが、変形労働時間制を導入することで、一定期間中における総労働時間が法定内であれば、1日8時間、または週40時間を超える労働があったとしても、割増賃金の支払いが不要になります。
変形労働時間制を導入すれば、ある特定の日だけ所定労働時間を10時間にしたり、特定の週のみ所定労働時間を52時間にしたりすることも可能です。
(導入が多い業種)
・飲食業
・理美容業(美容師やエステ・ネイルサロンなど)
・建設業
・病院、診療所
※様々な業種で導入が可能です。
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是非、当サービスをご活用ください
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サービス価格は、固定残業代または変形労働時間制いずれか導入する際の料金となります。両制度を導入される場合は、追加費用が発生致します。