【中小企業なら必ず取り入れたい「働き方改革推進支援助成金」の申請を「社会保険労務士事務所いろは」がサポート】
・ 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の申請のやり方が分からない…
・ 申請に掛ける時間がない…
・ 準備する添付資料が分からない…
など何から手を付けていいのか、何をすればいいのかわからない。
けれど働き方改革推進支援助成金の申請はしたい!
そんな方は是非、お声がけください!
【働き方改革推進支援助成金とは?】
「働き方改革推進支援助成金」は、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要したシステム、機械、貨物自動車等の購入費用の原則75%又は80%を補助される助成金です。
【業務改善助成金で受給できる額は?】
(最大)730万円です。
【助成対象経費の例】
・広告宣伝費等
求人広告の掲載、合同企業説明会への出展、求人パンフレット、ダイレクトメール等の作成などの費用
・印刷製本費
研修資料、マニュアルなどの作成の費用
・機械装置等購入費
ドローン、3Dプリンタなどの機器・設備類の購入、機器・設備類の設置、撤去等の費用
・貨物自動車など(乗用自動車等を除く)の購入費用
【サービス内容と業務改善助成金を受給するまでの流れ】
① 交付申請事前チェック
働き方改革推進支援助成金の申請要件に該当しているかチェック。
(就業規則や36協定など)
※ 不足している場合にはサポートいたしますので安心です!
② 交付申請、交付決定
交付申請にあたっての「支給対象となる取組」「成果目標の設定」を決定します。
その後「交付申請書」を作成を開始します。
③ 事業実施
②で提出した「支給対象となる取組」を行います。
④ 支給決定
支給決定の通知が届きます。
⑤ 助成金の支給決定
事業主に支給決定通知書が労働局(均等室)が届き助成金が入金される。
※ 上記の①~③までを「丁寧にサポート、フォローします」
※※ ④の「就業規則の作成」「賃金台帳の作成」などはオプションにてご用意しております。
【購入にあたってのお願いとご注意】
ヒアリングシートを送信しますので購入前に必ずメッセージをください。
※※※ ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
※ 購入にあってのご注意 ※
・ ヒアリングシートを送信しますので購入前にメッセージをください。
※賃金引上げの対象労働者1人以上を3ヶ月以上雇っている場合に限ります。
※ 万一、働き方改革推進支援助成金の受給対象のならなかった場合には…
「働き方改革推進支援助成金」以外で御社のニーズに合った助成金・補助金をご案内いたします。
※ 3カ月以上従業員(アルバイト、パート可)を「雇用している方」向けのサービスです。
現在、「従業員を雇用されていない方」又は「雇用されて3カ月に達していない方」は「(働き方改革推進支援助成金コース②)これから雇用される方の申請」をご利用ください。