代替休暇制度って何?その目的とは?
労働基準法37条1項によると1カ月の時間外労働が60時間を超えた場合について、5割以上の割増賃金の支払いを義務付けています。ただし、同法37条3項によると労使協定を締結し「代替休暇制度」を設け当該労働者が当該休暇を取得したときは、上記規定による割増賃金を支払うことを要しないとあります。一見、振替休暇と同様に割増賃金の支払いが必要ないかのように思えてしまいますがそういうことではないので注意が必要です。上記同法37条3項の割増賃金とはあくまでも60時間超えの50%の割増のことを指しており通常の割増率25%の支払いは60時間超えの部分についても必要となってくるわけです(労基則19条の2)。具体例をあげて説明しましょう。ある労働者の所定労働時間を8時間、時間単価を1,000円とします。この労働者の時間外労働時間が80時間の場合の代替休暇換算してみましょう。代替休暇 = (80 - 60) × 0.25 = 5時間となり1日(8時間)の代替休暇は取得できません。※話を単純にするために今回は深夜業を考慮しません。0.25は換算率(1.5 - 1.25)代替休暇を半日(4H)取得した場合の割増賃金の縮減分は1,000円 × 20時間 × 0.25 = 5,000円60時間超え部分の割増賃金は1,000円 × 20時間 × 1.25 = 25,000円の支払いが必要です。いかがでしょうか?代替休暇制度の目的は「残業代を浮かせる」ことではなく業務多忙な折に長時間労働や過重労働となった労働者に有給の休暇を与えることによって「労働者に十分な休息をとってもらう」ことが目的であることがお分かりいただけ
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