インボイス制度、副業でも登録は必要?「2割特例」終了前に知っておきたいこと!
「インボイスって、なんか難しそうだから...」そう思って、詳しく調べずに後回しにしていません?実は今、副業をしている方にとって、見過ごせないタイミングを迎えています。売上にかかる消費税を大きく抑えられる「2割特例」という制度が2026年分をもって終了に向かっているからです。お疲れ様!じゅんです(^^)/元気に副業してますか?今日は、副業とインボイス制度の関係、そして今のうちに知っておきたいポイントを解説したいと思います。Remember this!(≧∇≦)bそもそもインボイス制度って何?インボイス制度は、2023年10月にスタートした消費税の新しいルールです。取引先が消費税の控除を受けるためには、「適格請求書(インボイス)」と呼ばれる、決まった形式の請求書が必要になりました。このインボイスを発行できるのは、税務署登録済みの「インボイス発行事業者」だけです。つまり、副業で請求書を出す人も、無関係ではいられません。副業でも登録は必須なの?結論から言うと、必ずしも登録は必要ありません。課税売上高が1,000万円以下の場合本来は消費税を納めなくてよい「免税事業者」のままでいられます。ただし、取引先が課税事業者(消費税を納めている事業者)の場合「インボイスがないと控除が受けられず負担が増える」という理由で、登録を求められるケースもあるでしょう。登録するかどうかは・取引先の種類(企業相手か、個人相手か)・登録することで増える事務負担・登録しないことで契約に影響が出ないかといった点を踏まえて、判断するのがおすすめです。知っておきたい「2割特例」の期限インボイス発行事業者として、新たに課税事
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