インボイス制度、副業でも登録は必要?「2割特例」終了前に知っておきたいこと!

インボイス制度、副業でも登録は必要?「2割特例」終了前に知っておきたいこと!

記事
マネー・副業
「インボイスって、
なんか難しそうだから...」

そう思って、
詳しく調べずに後回しにしていません?

実は今、
副業をしている方にとって、
見過ごせないタイミングを迎えています。

売上にかかる消費税を大きく抑えられる
「2割特例」という制度が
2026年分をもって
終了に向かっているからです。


お疲れ様!じゅんです(^^)/
元気に副業してますか?

今日は、
副業とインボイス制度の関係、そして
今のうちに知っておきたいポイントを
解説したいと思います。

Remember this!(≧∇≦)b

そもそもインボイス制度って何?


インボイス制度は、
2023年10月にスタートした
消費税の新しいルールです。


取引先が消費税の控除を受けるためには、
「適格請求書(インボイス)」と呼ばれる、
決まった形式の請求書が必要になりました。

このインボイスを発行できるのは、
税務署登録済みの
「インボイス発行事業者」だけです。


つまり、
副業で請求書を出す人も、
無関係ではいられません。


副業でも登録は必須なの?


結論から言うと、
必ずしも登録は必要ありません。

課税売上高が1,000万円以下の場合
本来は消費税を納めなくてよい
「免税事業者」のままでいられます。


ただし、取引先が課税事業者
(消費税を納めている事業者)
の場合
「インボイスがないと
控除が受けられず負担が増える」
という理由で、
登録を求められるケースもあるでしょう。


登録するかどうかは

・取引先の種類(企業相手か、個人相手か)

・登録することで増える事務負担

・登録しないことで契約に影響が出ないか

といった点を踏まえて、
判断するのがおすすめです。


知っておきたい「2割特例」の期限


インボイス発行事業者として、
新たに課税事業者になった
小規模事業者向けに、
「2割特例」という
負担軽減措置が用意されてきました。

売上にかかる消費税額の、
2割だけを納めればよいという、
シンプルでありがたい制度です。


しかし、
この2割特例は、個人事業主の場合
2026年分の申告
(2027年3月提出分)をもって
終了することが決まっています。


2027年以降は、

・簡易課税制度を選ぶ

・本則課税で計算する

のいずれかを選ぶことになります。


詳細はここでは省きますが
簡易課税を希望する場合は
2026年12月31日までに、
「簡易課税制度選択届出書」の
提出が必要です。

この期限を過ぎると、
事務負担の重い本則課税が、
自動的に適用されてしまうので
注意しましょう。


免税事業者のままの人にも関係がある話


登録せず、
免税事業者のままでいる場合でも
知っておきたい変更点があります。


課税事業者が免税事業者から仕入れた場合
消費税の一部を控除できる経過措置があり
その割合が段階的に下がっていきます。

直近の税制改正で決まったスケジュールは
以下の通りです。

・2026年9月まで:80%控除

・2028年9月まで:70%控除
(今回新たに追加された区分)

・2030年9月まで:50%控除

・2031年9月まで:30%控除

以前の予定より、
段階が緩やかになったのは
免税事業者にとって朗報といえるでしょう。


将来的には控除がなくなる方向なので
取引先との関係は
意識しておきたいところですね。


副業ワーカーが今やっておきたいこと


今回の内容を踏まえて、
やっておきたいことを整理します。

☑️自分が課税事業者かどうかを確認する

☑️2割特例を使っている場合は
来年以降の計算方法を検討する

☑️簡易課税を選びたいなら
年内に届出書を提出する

☑️不安な場合は、
税理士や国税庁の窓口に相談する
(これが大事!)

制度は今後も見直される可能性があるため
最新情報は国税庁の公式サイトなどで、
こまめに確認することをおすすめします。

「難しそうだから」
と後回しにせず、
早めに準備しておくと安心です。


補足:2026年度税制改正の内容(2割特例の終了時期、免税事業者向け経過措置の新スケジュール)は現時点(2026.7.16)で最新情報を確認して反映していますが、今後さらに制度変更の可能性もあります。常にご自身での最新情報確認もお願いします。


今日も
最後まで読んでくれてありがとう~!
では!また (*´▽`*)
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