【FP解説】第3話|担当者に騙されたお金、会社は「全額」返してくれるのか?
こんばんは。FP2級・簿記2級を活かしてマネー相談をしている、コウダイです。前回は、なぜ大手のチェック機能が働かないのかという「組織の裏側」をお話ししました。今回は、もし不幸にも担当者に現金を渡してしまった後、**「会社(保険会社)は返金に応じてくれるのか?」**という、最も残酷でリアルな問題に切り込みます。結論から言うと、「すんなり全額返ってくる」とは限りません。■ 1. 「使用者責任」という法律の壁法律(民法715条)には「使用者責任」というものがあります。「従業員が仕事中に他人に損害を与えたら、雇っている会社も責任を負いなさい」というルールです。これだけ聞くと「じゃあ安心だ!」と思うかもしれません。しかし、問題は**「それが仕事中(業務の範囲内)だったか?」**という点です。会社の公式な領収書がない会社のシステムを通していない「個人的な投資話」振込先が個人口座このような場合、会社側は**「それは社員が勝手にやったプライベートな犯罪であり、会社の業務ではない」**と主張し、責任を否定してくるケースが多々あります。■ 2. 「過失相殺」という厳しい現実たとえ会社側が責任を認めたとしても、次に待っているのが**「過失相殺(かしつそうさい)」**です。裁判などになると、「騙された側にも不注意があったのではないか?」と問われます。「なぜ個人名義の口座に振り込んだのか?」「なぜ公式なパンフレットがないのに信じたのか?」もし被害者側に「不注意(過失)」があると判断されると、賠償額が2割、3割、時にはそれ以上カットされることがあります。1,000万円騙し取られても、会社から返ってくるのは
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