【思わぬところに債務】~敷金の返還について~
株式会社カレッジの田中です。建物を賃貸するときは、毎月の賃料の他に、敷金(保証金)や礼金を設定するのが一般的です。最近は、賃貸物件の供給数も年々増加し、価格競争から敷金礼金ゼロゼロ物件が増えてきていますが、昔は、当たり前のように設定されていました。 敷金は、賃料の1~2ヶ月ぐらいが相場ですが、店舗や事務所等の場合、退去時の原状回復費用が不透明な点や、事業規模が大きいものについては、それ以上に設定するケースも多々あります。 しかし、40年、50年前から続いているような古い賃貸借契約ですと、今では、考えらえないほど高額な敷金(保証金)設定をしていることがあり、例えば月額賃料10万円程度の物件に対し、敷金は200万円、300万円と高額に設定されている場合もあります。 もちろん当時、受領した敷金をプール出来ていればいいのですが、何十年と経過するうちに目減りし、気づいたら手元に残っていないというケースもよくあります。 また、それが相続などで引き継がれた不動産であったりすると、当時は先代が管理していたためその後、相続した本人は全く把握しておらず、いざ賃貸借が解除となった時に急に多額の保証金返還債務がのし掛かることもあります。 古くからの賃貸借契約が残っている方や、複数の不動産を賃貸されている方などは、今一度契約書の見直しをされることをおすすめします。 契約当時と今とでは実情も変化し、契約内容と現実に相違がある場合もございますので、そういったところを精査し必要に応じて変更契約等の取り交わしをすることが、後のトラブルを防ぐことに繋がります。 心当たりのある方や、すでにお悩みの方など、まずは当社
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