42条3項道路って知ってる??

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先日都内のある売り物件を紹介されたのですが
久しぶりに、というかほとんど見たことがない3項道路というものに
お会いしました。笑

宅建業者の方は特に、42条2項道路は目にすることはあると思いますが
都心の不動産屋さんでも中々お目にかからないのではないでしょうか。

ということで、私にとっては珍しかった3項道路について
備忘録、とういうか書くことで覚えそうなので記しておくことにしました。


42条3項道路とは
3項道路(さんこうどうろ)とは、建築基準法第42条第3項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことである。

2項道路では幅員4メートル分が道路とみなされるが、3項道路は幅員2.7メートル以上4メートル未満で特定行政庁が指定した範囲が道路とみなされる。
土地の状況によりやむを得ない場合、特定行政庁が建築審査会の同意を得た上で、道路の中心線から1.35メートル以上2メートル未満(片側が川・崖などの場合は、その境界から2.7メートル以上4メートル未満)の範囲で指定するものである。 ※wikiより抜粋


42条2項道路のうち、やむを理由によって敷地後退距離を道幅2.7mまで緩和した道路。
なるほど、2項道路でもさらに条件緩和される道路のことなんですね。
さらに調べてみるとこのようにも記載されていました。

42条2項道路のうち、土地の状況により、将来的にも4mの幅員を確保できない場合は、救済措置として道路中心線からの後退距離(セットバック)を2m未満とし、もっとも狭い場合は、1.35m(道路自体の幅員は2.7m)まで緩和する道路。

少し話が逸れますが、私が目にした物件は幅員2.1mで一方通行道路。
価格も相場より若干安かったので、これは買いかな?と1日ばかり考え、翌日実際に現場へ。解体してビルかな?でもセットバックして狭小のビルになりそうだな、とか色々考えていました。
各方面相談したり、世間話しをしていてもしかしたらいい物件かもね、なんて話をしていた矢先、2日目には買付が入り売れてしまったと連絡が!

うそでしょ、早すぎでしょ!いくら安いとはいえですよ、業者も今はこんなに早く買うんかい!と驚いていたら、役所調査の結果、なんと本件は2項道路ではなく3項道路だった。つまりセットバックのいらない物件なんです。と。

セットバックのいらない道路・・・なんじゃそりゃ。
3項道路・・・そうだったんだ。

私が目にした物件は【土地状況により道路の拡幅が困難】とされた場所にあり
3項道路指定だったのですね。

そもそも3項道路は
・傾斜地の市街地で物理的に困難
・線路河川公園などに沿う道で安全上防災上支障がない
・古くからの市街地道路で建物のだけに利用され自動車が入らないもの
 通り抜けできるもの、道路延長が60m以内
などの要件をみたすもの。

京都などの歴史的な街並みがある場所は3項道路多いようです。

しかし私がみた3項道路は、ふつうの市街地だし
隣地にはマンション建ってるし、目視ではまったくわからないものでした。

ということで、今回は珍しい3項道路に出会ったことと
速攻で買われたって話だったんですけど
売り側の業者、役所調査してから紹介しなさいよ・・・

終わり
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