42条3項道路って知ってる??
先日都内のある売り物件を紹介されたのですが久しぶりに、というかほとんど見たことがない3項道路というものにお会いしました。笑宅建業者の方は特に、42条2項道路は目にすることはあると思いますが都心の不動産屋さんでも中々お目にかからないのではないでしょうか。ということで、私にとっては珍しかった3項道路について備忘録、とういうか書くことで覚えそうなので記しておくことにしました。42条3項道路とは3項道路(さんこうどうろ)とは、建築基準法第42条第3項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことである。2項道路では幅員4メートル分が道路とみなされるが、3項道路は幅員2.7メートル以上4メートル未満で特定行政庁が指定した範囲が道路とみなされる。
土地の状況によりやむを得ない場合、特定行政庁が建築審査会の同意を得た上で、道路の中心線から1.35メートル以上2メートル未満(片側が川・崖などの場合は、その境界から2.7メートル以上4メートル未満)の範囲で指定するものである。 ※wikiより抜粋42条2項道路のうち、やむを理由によって敷地後退距離を道幅2.7mまで緩和した道路。なるほど、2項道路でもさらに条件緩和される道路のことなんですね。さらに調べてみるとこのようにも記載されていました。42条2項道路のうち、土地の状況により、将来的にも4mの幅員を確保できない場合は、救済措置として道路中心線からの後退距離(セットバック)を2m未満とし、もっとも狭い場合は、1.35m(道路自体の幅員は2.7m)まで緩和する道路。少し話が逸れますが、私が目にした物件は幅員2.1mで一方通行道路。価格も相場よ
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