社会保険労務士が精神障害の年金請求をお手伝いします うつ病等で出勤が困難な方、社労士の助言で障害年金の支給申請を イメージ1
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社会保険労務士が精神障害の年金請求をお手伝いします

うつ病等で出勤が困難な方、社労士の助言で障害年金の支給申請を

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お届け日数
14日(予定)
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サービス内容

ーーうつ病など精神の病気でフルに勤務できない方へーー 実績のある社会保険労務士が障害年金の支給申請のお手伝いをします。 年金は、老齢・遺族・障害と3つの給付種類があります。 その中でも特に障害年金の申請書類の作成は難しいと言われています。 それは、申請書の記入方法により給付の有無が判断されからです。 精神障害の申請について、実績ある社会保険労務士が書類作成から提出までをサポートします。 申請には、「請求書」「病歴・就労状況等申立書」「診断書」を揃える必要があります。 請求書、申立書は、ご本人が記入するものですので当然サポートします。 診断書は主治医に所定の用紙に記入していただくものですが、どのように依頼したら実態を伝えることが出来るか、依頼の方法もアドバイスします。 ==こんな心配事ありませんか==  保険料を納付していない時期がかる。  初めて病院に行ってから何年も経過している。  複数の病院に通っていた。  うつ病だけで年金を受給できるのだろうか。 などご心配な点があっても受給できるケースがあります。 お気軽にご相談下さい。 申請手続きを進めるに当たり、病状によりいろいろ困難なこともあるかと思います。 年金は、事実により支給日(*)が決まりますので、焦らず確実に進めていきましょう。 *障害と認定された日が過去でも遡ってって受給できます。 ◎◎◎年金事務所に提出するまでサポートします。◎◎◎

購入にあたってのお願い

申請にあたり、次のような情報をヒアリングします。   A.病気の状況   B.年金保険料の納入状況   C.職務経歴   D.勤務状況   E.その他追加必要事項 機微な個人情報ですので、当方では厳密な管理を行っています。 次の2点をご了承ください。 1.当方からの質問に正確に回答いただくことが、申請書の提出への近道です。 2.年金申請に対する判断はあくまで行政が行いますので、当方のサポートにより受給できるとお約束するものではありません。 ※年金請求の手続きは、法により社会保険労務士にのみ許可された業務です。

有料オプション

10,000