36協定の作成を社労士が代行致します 従業員に残業をさせる場合、36協定の届出が必要です イメージ1
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36協定の作成を社労士が代行致します

従業員に残業をさせる場合、36協定の届出が必要です

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お届け日数
3日(予定)

サービス内容

労働基準法では基本的に、法定労働時間を超える労働は認められていません。なので、法定労働時間を超える場合は36協定を従業員と締結し届出をする義務があります。しかしどのような内容を記載すればよいかわからない、記載方法もわからないなど不安なことが多くあると思います。 そのお悩みを解決し、社労士が36協定の作成を代行します。

購入にあたってのお願い

労働の実態を確認した上で作成しますので、情報提供をお願い致します。
※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。
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