ココナラでの売上金額の取り扱いについて(免税事業者向け)
ココナラを通じてスキルの販売や役務の提供をした場合、報酬は手数料が差し引かれた金額で振り込まれます。
たとえば、10万円のサービスを販売した場合、ココナラの手数料(仮に10%)が差し引かれ、振込金額は9万円になります。
この振込額をそのまま「売上」として記帳してしまうケースも見受けられますが、消費税の観点からは正しくありません。
◆正しい会計処理と売上の考え方
ココナラのようなプラットフォームは、あくまでも「販売の場」や「決済の代行サービス」を提供しているにすぎません。
そのため、あなたの本来の取引相手はココナラではなく、商品やサービスを購入した「エンドユーザー(購入者)」です。
したがって、次のように処理するのが正しい方法です:【売上高】購入者が支払った金額(=手数料が引かれる前の金額)
【支払手数料】ココナラに差し引かれた手数料
◆具体例:免税事業者のケース
あなたが免税事業者で、1年間の入金総額が**999万円(税込)だったとします。
ココナラの手数料が10%**の場合、この入金額をもとに売上を逆算すると…
売上高(手数料差引前)=1,110万円(税込)
手数料(支払手数料)=111万円(税込)
つまり、課税売上高は1,110万円となります。
免税事業者の「基準期間における課税売上高」が1,000万円を超えると、2年後には課税事業者となるため、
この場合、あなたは2年後に消費税の納税義務が発生することになります。
(注)免税事業者は課税売上高を税込み金額で判断します◆この考え方は他のプラットフォームでも同様ですこの仕組みは、ココナラだけでなく、ヤフオクやメルカリ、BASE
0