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【会社を休む時もらえるお金】「傷病手当金」を体系的に解説します!

【会社を休む時もらえるお金】について、体系的に解説いたします。公的保険である健康保険から支給される「傷病手当金」を説明していきます。『?質問?』夫が、精神的に落ち込みやすく会社に行けなくなりました。休む間、収入がなくなってしまいます。医者からも「少し会社を休ませたらどうか。」と言われました。どうしたらよいのでしょうか?こういった質問は大変多く、実際に適応障害等の精神疾患で会社をお休みになり「傷病手当金」の給付を受けられる方は増えています。病気やけがで、誰でも働けなくなるリスクというのは、誰にでもありますよね。こんな時に、会社員が受け取れる給付金のひとつが「傷病手当金」です。では、どんな時に受け取れるのか?6つのポイントで解説していきます。1、業務外の病気やけがであること仕事に関係する病気やけがの場合は、労災保険からの給付がありますので、健康保険の「傷病手当金」を受けることはできません。先に「傷病手当金」を受けていて、後から労災の認定がされたときは、労災からの休業補償を受けられますので、支給を受けていた「傷病手当金」は返還する必要があります。労災保険からの休業補償のほうが、支給日額は高く設定されるケースがほとんどですので、「傷病手当金」を返還することになっても心配はいらないと思います。2、仕事につくことができずに、給与が出ない「仕事につくことができない」かどうかを、どうやって証明するのかは、受診している医師からの証明をとってもらう必要があります。ちなみに、「傷病手当金」の医師の証明をとるときの費用は、健康保険が適用されるので、3割負担で300円となります。他に、診断書をもらったり
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うつ病と傷病手当金

12月27日(月)、おはようございます。うつ病に限ったことではありませんが、病気や怪我をしたけれど、休めないということありますよね…※今日は「年収1000万円ですが、うつ病になってしまいました…何か補償は受けられますか?」という記事を私のコメントとともにシェアさせていただきます。音声ブログです👇休職や退職、転職についての体験談など、メッセージいただけたらと思います😊必ずお返事させていただきます!それでは、また✋
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一時的に働けなくなったら、生活はどうする?(傷病手当金について)

働き盛りの社会人は「責任世代」とも呼ばれます。普段の仕事がハードな上に、オンオフどこでも責任を求められるため、体だけでなく心が疲れてしまうことは全く珍しいことでも特別なことでもありません。心の病に一番必要なのは「休養」ですが、さてこれが中々取りづらい。立場や職場によって事情は違うと思いますが、一番心配なのは「その間の生活をどうする?」ということです。そこで思い出していただきたい健康保険制度の一つが「傷病手当金」です。①どんな制度か?病気やケガで本来の業務に就くことが出来なくなった時に、働けなくなって4日目以降から支給される、健康保険制度による生活保障です。※自動的に支給されるものではありません。申請が必要です。②どんな状態なら支給される?・療養中であること・業務に就くことが出来ない状態であること(医師の診断書・意見書等が必要となります)・連続して3日働けない状態が続いていること尚、国民健康保険には傷病手当金の制度はありませんのでご注意ください。③いくらもらえる?過去12か月間の月給平均値の2/3が支給されます。加入してから(勤務開始から)12カ月経ってない場合は、過去の平均給与から算出されます。④何日くらい貰い続けられるの?最大1年6カ月支給されます。「1年6か月分が支給される」のではありません。療養して就業出来ない期間に準じて支給されます。⑤支給されないケースは?・既に同じ病気やケガで障害厚生年金を受給している場合は、年金が優先されます。・美容整形などによる休業には支給されません。・支給された後で不正(虚偽等)が判明した場合は、返金しなくてはいけません。雇用形態(正社員、契約
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はじめまして!

最近、ココナラを始めました"konkon835"と申します。簡単に自己紹介させて頂きます。元々は、大手機械メーカーで発電プラントの設計業務に携わっておりましたが、20代後半にうつ病で休職・復職を経験しました。しかし、最終的にはうつ病を再発して30代半ばに退職していまい、傷病手当金・失業保険・障害年金で生活してまいりました。しかしながら、退職後の30代半ばから40代前半まで、うつ病で働くことができなく、とうとう貯金もゾロになり、最終的に生活保護のお世話になりました。その生活保護も約半年ぐらいお世話になりましたが、アルバイトするようになり、現在はアルバイトと障害年金で生活しております。ココナラでは、これまでの経験を生かして、”うつ病で会社を休職・退職された方のご相談”をメインに活動しようと思います。どうぞ、宜しくお願い致します。↓↓早速ですが、会社を休職・退職中の方のお悩みを相談させて下さい(電話相談)↓↓ お気に入り追加、フォロー、DM、お待ちしております! 少しでも気になった方は、お気軽にメッセージ下さいね! konkon835(コン)
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生活のピンチを救ってくれる傷病手当金

 労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする――。  大正11年に制定された健康保険法の第1条には、健康保険の目的がこのように記されています。  国民の生活の安定と福祉の向上に寄与する、ですよ。心強いですね。 今回は、前回ちらりと名前が出てきた傷病手当金について、ざっくり解説してみたいと思います。病気やケガで給料が出ないとき、傷病手当金が生活の下支えに 病気やケガ、出産が原因で仕事を休んだから給料が出ない――。  そんな時に健康保険が役に立ちます。 被保険者が病気やケガで労務に服することができなくなり、給料がもらえなくなったときには、1日あたり日給の3分の2相当の傷病手当金を出してくれるのです。 健康保険法に従って細かく説明すると、「療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間」に、標準報酬月額の30分の1に相当する額(要するに1日分)の3分の2に相当する額を支給する ――ことになっています。 支給期間は最長で1年6か月とそこそこ長いですから、安心して療養に専念できそうです。  健康保険組合によっては、もっと長い期間支給されるところもあるようなので、そういう事態に立ち至ったら加入している健保組合に相談してみてください。 前回の繰り返しになりますが、国民健康保険には傷病手当金は原則ありません。 次回に続きます。
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がんにかかると、サラリーマンの収入はおよそ「〇分の〇」に減少~対処のコツは?

こんにちは。うさぎです。 !(^^)!がんにかかると、サラリーマンは一般的に(傷病手当金を使っても)収入がおよそ「3分の2」に減少すると言われています。しかも”医療費”の支出は増大~収入減少 対処のコツ 3つのポイント①適切な制度を知る 高額療養費制度や傷病手当金など、調べてみるといくつかの制度があります。今の自分が使えそうな制度を”知る”ことが大切②申請する *制度は申請主義  申請しないと制度は使えません。③収支バランスを考える。 固定費などを下げられないか考えましょう。 フィナンシャルプランナーさんに相談すると、全体像や見通しを一緒に考えてもらえるので、さらにいいかも。(フィナンシャルプランナーさんの相談料 一般の相場は数千円~2万円弱だそうです。)💛経済的なことはとても重要!1人で抱え込まないで、家族も含めて相談していくことが大事💛制度を探すとき おすすめのサイト・相談先「がん制度ドック」 がんと暮らしを考える会  ⇒検索! 質問に回答すると、使えそうな制度を示してくれます。便利です!「がん制度大学」 がん制度大学運営委員会 ⇒YouTubeで検索! *とても詳しい動画です。  1時間以上かかるものが多いので時間のあるときに。相談したいときおススメの相談先「がん相談支援センター」・・・相談無料。相談しやすくて、がん関係のいろいろなことに詳しいです。お金や制度のこと専門家に相談しておくと、心配が減るので、安心して治療に専念できることにつながります。専門家のアドバイスは「相談してよかった~」と思える可能性が高いです。今後の見通しを一緒に考えてくれる第3者&専門家の存
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傷病手当金

タイトルにもある「傷病手当金」。この2つ前の記事の内容にあった、健康保険(社会保険)でのみ適用になる制度でしたね!この言葉よくインスタやSNSでインフルエンザで何日か休んじゃったら傷病手当金がもらえますよ!みたいな投稿みたことありませんか?これも読んで字の通り「傷(ケガ)」や「病」の時に出る手当金のことです!そしてもらうためには勿論いくつかの条件を満たさなければいけませんので解説していきます!支給要件①業務外の理由による病気・ケガの療養のために仕事を休んだ時 →医療機関を受診していなかったり、業務上・通勤途中の病気やケガで仕事  を休んだ時は対象外です②労務不能であること →労務不能であるかどうかの判断は担当した医師の意見をもとに決定されま  す③連続する3日を含み4日以上仕事を休んだ時 →これも読んで字の通りです。最初の連続した3日間は「待機期間」といって傷病手当金は支給されず、支給が開始されるのは4日目以降となります上全ての要件を満たした場合支給されます!注意点休んでいる期間中会社から給与が支給される時は請求できませんが、有給休暇を取得し、会社から給与の全部または一部が支給されている時に傷病手当金の日額と有給休暇の日額を比較し、傷病手当金の方が金額が多い時はその差額を請求することができます!請求期間傷病手当金の請求期間は1年6ヶ月までとなっています!ここで注意なのが、1年6ヶ月分を一気にもらえるわけではなく、支給が開始された時から数えて1年6ヶ月までを限度として請求できるということです!そして例えば「休職して傷病手当金を受給→復職→再び休職」のようなケースの場合は復職中の期
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【傷病手当金】の『レアな事例・質問』について解説します!

この記事では、傷病手当金の申請について、レアな事例やご質問について解説します。たくさんの一般的なご質問とは違った、めったにない事例になります。お仕事をされている方も、会社の総務関係を担当されている方にとっても参考になる事例かと思います。【レア質問です。】『感染性胃腸炎(サルモネラ菌による)』により、休業をよぎなくされたため、傷病手当金の申請をしたいと考えています。ですが、申請書の医師の証明のなかで、医師が労務不能と認めた理由には、「学校給食調理員のため」「職場の指示を受け受診」「自他覚症状は認められず」「全期間、身体的な症状としては労務可能」「調理員であるため、サルモネラ菌が検出されれば就労は不適」等の旨、記入されており、身体的に労務不能な状態か否か判断できないような医師の証明になっています。実際、本人としては、『全期間、就労可能な状態ではあったが、職場の指示で休職していた』状態です。傷病手当金の給付を受けることは妥当と考えてよろしいでしょうか?【回答です。】「病原体保有者に対する傷病手当金の支給について」(昭和29年10月25日保険発第261号)の通知において、『(略)原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合は、自覚症状の有無にかかわらず伝染病の病原体を保有することをもって保険事故たる疾病と解するものであり、従って病原体保有者が隔離収容等のために労務に服することができないときは傷病手当金の支給の対象となる(略)』とされています。感染性胃腸炎については、法令上、『五類感染症』に規定されており(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第
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【傷病手当金】病気やケガで働けなくなったらもらえる給付金があります

案外知らない人も多く、病気やケガが原因で仕事を辞めても、適切なステップを踏んだ申請をしないと支給されない場合があります。労災とは違い、業務外の事由でも最大1年6ヶ月、月給(厳密には、一定期間の標準報酬月額の平均額)の約3分の2がもらえます。適応障害など、精神系の疾患により支給を受けている方は非常に多いです。最近は、新型コロナウイルスなど、経済悪化の影響もあり、適応障害など精神疾患はとても増えている状況にあるようです。医師にきちんと診断書を出してもらい、会社に提出して病休を取った場合、【傷病手当金】の申請も忘れずに行いましょう。【傷病手当金】の提出先は、協会けんぽなど加入している健康保険組合や共済組合に申請すればもらえます。加入先を確認する方法は、ご自身の保険証を見ていただくと、『保険者名称』が下のほうに記載されていますので、確認してみてください。【傷病手当金】を受けている状態で、退職となった場合、「失業保険」の延長手続きもしておけば、【傷病手当金】をもらった次は、失業保険ももらえます。「公的保険」をしっかり活用すれば、民間の保険は最低限の掛け捨てで良いということになります。
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失業保険が28か月もらえる? それはマヤカシ

「失業保険が28か月もらえる方法」とか「社会保険給付金をご存じですか?」といった宣伝文句を見たことありませんか? 結論から先に書くと、失業保険(雇用保険の基本手当)は28か月もらえませんし、社会保険給付金というものもありません。 本記事では、マヤカシに騙される人が出ないよう、ポイントを解説していきます。 雇用保険と健康保険を組み合わせるマヤカシ 宣伝文句の言う「28か月」は、下記のような構造になっています。 傷病手当金(1年6か月=18か月) + 失業保険(最大10か月) = 28か月給付 条件を満たせば最大28か月の給付が受けられるのですが、失業保険が28か月出るわけではありません。 28か月の半分以上を占めるのは、健康保険の傷病手当金なのです。 「失業保険が28か月」と言いながら、実は健康保険と雇用保険をいいように組み合わせたマヤカシですから、こんなことを得々と説明している業者に引っ掛かってはいけません。健康保険をバカにしきった社会保険給付金というウソ この組み合わせを、一部のコンサル会社では「社会保険給付金」と呼んでいます。 いかにも本当っぽい名称ですが、そういう給付金はありません。 これを言っている時点で怪しい業者であることが確定です。 そもそも傷病手当金をもらう前提でいることが、健康保険という制度をバカにしきっています。 傷病手当金とは ここで傷病手当金について簡単に説明しておきます。  病気やケガで仕事ができなくなり、給与が支払われない状態となった時に、健康保険組合(あるいは協会けんぽ)から月収の約3分の2が給付されるものです。健保加入者の生活保障を目的とする制度で
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なぜ「うつ病で会社を休職・退職された方の相談」に乗るのか?

僕がうつ病を20代後半で発症して、約20年近くなろうとしてます。現在もメンタルクリックにお世話になっていますし、抗うつ剤も服用しております。仕事は単純労働のフリーターで、お給料も手取り10万円もいかないために、障害年金も受給させてもらってます。特に資格もスキルもない僕が、恐れ多くも「うつ病で会社を休職・退職された方の相談に乗ります」というコンテンツで出品させて頂いた理由は、「ご相談に乗ることにより、うつ病で数多くの失敗を経験した僕だからこそできるアドバイスがあるのでないか?」と思ったからです。●休職期間の時、なぜ何もせずにボケーと暮らしてしたのだろうか?●復職時に、職場の方になぜあんな態度をとったのだろか?●復職後、しばらくは仕事ができたのに、なぜ体調が悪くなったのだろうか?●なぜ、休職・復職を繰り返すのか?●退職後、なぜ金銭的な問題(借金)が発生してしまったのか?●退職後、なぜ3年以上も家に引きこもり、最終的に生活保護を受給してしまったのか?「そんな失敗した人間のアドバイスなんかいらないよ!」と思う方もいらっしゃるかも知れませんが、「うつ病の方はこれをすると失敗しますよ(うつの必敗の法則)」という引き出しはたくさんある方だと思います。そして、ご相談後に、休職中の方は一日でも早く復職して頂き、または退職中の方は社会復帰して、新しい会社ご活躍して頂けたらと思います。どんな些細なことでも結構ですので、お問い合わせ頂ければ、親身になってご相談に乗らせて頂きます。↓↓会社を休職・退職中の方のお悩みを相談させて下さい(電話相談)↓↓お気に入り追加、フォロー、DM、お待ちしております! 少
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傷病手当金が国民健康保険にはない問題

 前回記載の通り、全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合では傷病手当金が制度化されていて、条件がそろえば所定の額が支払われるのですが、国民健康保険はそうではありません。  国民健康保険では、傷病手当金は市町村が出すと決めていれば出すことができる任意給付となっています。  「出すと決めていればいいんでしょ?」と思うかもしれませんが、そう簡単には行きません。市町村も財政的に厳しいですから、なかなか出すとは決められないという事情があるのです。 そのため、国民健康保険では傷病手当金を支給したという実績はありません。 コロナなら国民健保でも傷病手当金が出る ただし、2020年に入り新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、コロナウイルスに感染したり、発熱などの症状がありコロナウイルス感染を疑われたことにより仕事を休まざるを得なかった日については、国民健康保険でも傷病手当金が支給される特例が導入されました。  この特例は国民健康保険の加入者である会社員だけが対象となり、自営業者や学生などは対象外です。 新型コロナウイルス感染症の感染者数が縮小していくとこの特例はどうなるのか。注目していきたいポイントです。
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傷病手当金を知らなければ損すぎる問題

 傷病手当金は、健保組合か協会けんぽの被保険者が病気やケガで労務に服することができなくなり、給料がもらえなくなったときには、1日あたり日給の3分の2相当額が支給されるという制度です。 細かく説明すると、「療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間」に、標準報酬月額の30分の1に相当する額(要するに1日分)の3分の2に相当する額を支給することになっています。  この傷病手当金ですが、近年はうつ病や適用障害などメンタル系の疾患により労務に服することができなくなった人に給付されるケースも多くなっているようです。  なお、説明に出てきた標準報酬月額というのは、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した金額で、第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に分かれています。 休んでも初日からは出ない傷病手当金 注意しなくてはいけない点としては、最初の3日は労務に服することができなくても傷病手当金は出ないということです。  労務に服することができなくなってから3日の間に退職してしまったら、傷病手当金は1円ももらえません。  また、傷病手当金の制度を知らずに、申請をしないでただ欠勤していては大損になってしまいます。 業務中や通勤時の事故等によるものは対象外 普通の会社では総務部あたりで心得ていて、何らか声掛けなどがあるとは思いますが、自分がいつ病気になったりケガをしたりするかはわかりませんから、「こういう仕組みがあるんだ」ということは知っておいた方がいいですね。  なお、業務災害や
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〇〇給付金サポートにご注意ください。ー本当にその手続き、大丈夫ですか?ー

近年、「退職給付金サポート」「社会保険給付金サポート」「退職すると〇〇万円受給できます」といった広告やSNS投稿を目にする機会が増えています。金銭的に不安に感じている方にとっては給付金は魅力的に映ります。しかし、その不安に付け込んだ業者が存在するのも事実です。今回は、〇〇給付金サポートについて、ぜひ知っておいていただきたい大切なポイントをお伝えします。■給付金の申請は『原則として自分でできます』この給付金の内容としては主に以下の2つとなります。・雇用保険制度の「基本手当」(昔は失業保険と呼んでいました) ・健康保険制度における「傷病手当金」失業保険なら自分も利用したことあるな、と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか?そうです、どちらも通常は自分で行える手続となります。もっとも、傷病手当金については、受給した経験があったとしても、会社の証明や医師の証明が必要になったり、また最終的な申請は会社が行ったりする等、会社が主体となって申請するイメージかと思われます。しかし、今年の1月より協会けんぽで電子申請が可能となり、ご自身でスマホで申請し、その後の処理状況もスマホで確認できる運用に変わりました。また、従来通り紙での申請も可能ですし、在職中は会社が申請し、退職後はご自身で申請している方も大勢いらっしゃいます。■サポート業者に依頼する『リスク』一部の業者は、「申請が通るように書き方をこちらで指示します」「この内容で申請してください」等といった案内をするケースがあります。しかし、給付金を受給したいがために業者の指示通りに申請し、それが万が一虚偽の内容だった場合、責任を問われるのは『申
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『傷病手当金』に【待期期間】の制度が設けられているのはなぜかを解説!

健康保険の傷病手当金の支給について、【待期期間】の制度が設けられているのはなぜでしょうか?【待期期間】はなぜあるのか?傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して第4日目より支給され(健康保険法第99条)、労務不能となった日から起算して3日間は傷病手当金の支給はありません。この3日間の期間を【待期】といいます。【待期】を設けた理由は、“虚病”の防止のためであるといわれております。“虚病”とは、ずばり嘘の病気ということですね。すなわち、【待期】の3日間は、傷病手当金の支給はなく、また、通常事業主からの報酬も受けられないとすれば、何も収入がなくなることになります。この収入を失うことを犠牲にしてもなお“虚病”をいう者はなくなるであろうと予想されるからです。【待期期間】は連続する3日間?【待期期間】は3日間連続している必要があります。療養のため労務に服することができない日が3日間連続してはじめて完成します。したがいまして、1日、休み。2日、休み。3日、休み。4日、休み。の場合は3日をもって【待期】が完成することになります。1日、休み。”2日、出勤”。3日、休み。4日、休み。のような場合は、【待期】は完成していないことになります。早退した日は【待期期間】にできるか?【待期】の起算日について、1日目が出勤日だった場合の考え方を解説いたします。「就労時間中」に労務不能となったとき、その日は【待期】に入るでしょうか?就労時間中に業務外の事由で発生した傷病について労務不能となったときは、その日を待期の初日として考える場合にのみ、労務不能の日とされ、【待期期間】中に算入されてその起算日と
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【傷病手当金】の『レアな事例・質問』について解説します!

この記事では、傷病手当金の申請について、レアな事例やご質問について解説します。たくさんの一般的なご質問とは違った、めったにない事例になります。今回は、「不妊治療」にかかる傷病手当金についてです。【レア質問です。】「不妊症」にかかる傷病手当金の請求をしたいと考えています。「不妊症」は『療養のための労務不能』として、傷病手当金の支給対象となりますか?【回答です。】不妊症における傷病手当金の支給については、その治療内容により切り分けて考えるべきであり、不妊の原因を取り除く等の対処を行うものは疾病の治療と考えられます。そのため、外科的な手術等を行い、その後自然分娩が可能な状態をもたらす場合は、療養の給付にあたるものとして支給対象になります。また、体外受精などは、単に妊娠をするための補助行為であって疾病の治療とは言い難いため支給対象とはなりません。⇒令和4年4月1日以降は、体外受精などの基本治療は、中央社会保険医療協議会において、一般不妊治療や生殖補助医療として、有効性・安全性が確認されたことから、不妊治療における傷病手当金は支給対象となります。また、不妊治療の保険適用については、年齢や回数の要件がありますが、「療養のための労務不能」とは、保険給付として受ける療養のためにのみ限らず、しからざる療養のためをも含む(昭和2年2月26日保発第345号)とされており、年齢や回数の要件で不妊治療の保険適用にならなかった場合であっても、傷病手当金の支給対象になります。以上になります。少しでも、参考になれば幸いです。
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傷病手当金の制度改正

ガンをはじめ大変なご病気の治療をしながら、働いておられる方が労働人口の3人に1人おられるそうです。 元通りの日常を取り戻すことを心の支えに、日々懸命に傷病と向き合っておられる様々なご事情の方々を支援すべきとの社会的背景から、働き方改革の一環として「治療と仕事の両立支援」の内容が盛り込まれ、健康保険法でも柔軟な所得補償を実施すべく「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」に基づき、今回(令和4年1月)の改正となりました。 改正内容 〇傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算1年6カ月」になりました。 (詳細は厚生労働省HP参照。「傷病手当金 通算」などと検索すると出てきます)現行の制度では、「支給開始日から1年6カ月の期間経過をもって終了」していたので、病気療養をしながら勤務していた方は、休職と復帰を繰り返しておられる間に1年6か月の満了日を迎え、実質十分受給できなかったのが、法改正により「通算1年6カ月」、定められた日数分受給できるようになりました。 法改正前日(令和3年12月31日)時点で支給開始日から1年6か月未経過の方は 、改正内容の対象です。 以下、傷病手当金と障害年金の比較です。 ◆制度 傷病手当金➡健康保険・共済組合(短期事業) 障害年金➡国民年金・厚生年金 ◆傷病の事由 傷病手当金➡業務外 障害年金➡業務上、業務外問わない ◆待機期間 傷病手当金➡労務不能で3日連続休職 障害年金➡初診日から1年6カ月 ◆傷病の容態 傷病手当金➡医師が労務不能と認める状態 障害年金➡障害認定基準に該当 ◆医師の証明 傷
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傷病手当金の支給期間が通算されます!

傷病手当金制度が令和4年1月1日から一部変更となっています。不便な考え方で変わって欲しいと思っていました。変更の内容は、トップ画像を見ていただければ一目瞭然で、その支給期間が「支給開始日から1年6ヶ月」が「支給開始日から通算して1年6ヶ月」に変更になったという事です。極端なお話をしますと、従来では当初1週間だけ支給を受けた。その後病気は継続するものの、2年間休む事なく働いていたが、病気が悪くなり長期の休みが必要になったとします。そうすると、従来では2年後に悪くなった分の補償は何も無いわけです。しかし、改正後はこの2年後も残りの「1年6ヶ月から1週間引いた540日間程度」の支給を受ける権利を持つ事になります。この法律の適用は、令和2年7月2日以降傷病手当金が支給開始となった方から適用されます。詳しくは全国健康保険協会や厚生労働省のHPを見ていただければと思います。働くものに取っては非常に有難い改正と言えます。しかしながら、傷病手当金の制度は国民健康保険では極一部のところにしか無く、小さい会社などではこの制度について知らない人もいたりしますので、医療機関ではその周知を徹底して欲しいと思います。また現役の時は、書類は注意して取り扱うように言っていました。それは次の理由からです。➀待機期間の完成です。連続して3日休む事(待機期間)が条件で、その後休んだ日について支給されます。よって、間で無理して働いても3日連続の休みが無いと支給されないという事です。またこの3日の中に休日や有給日があっても待機の完成に該当するということです。これは今も変わりません。②従来であれば、上記私の説明のとおり1
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「社会保障」と「AI」の活用術

【50代・60代のリアル】突然の体調変化と退職。私たち夫婦を救った「社会保障」と「AI」の活用術年齢を重ねるにつれ、私たちは体調の変化や身体の衰え、そして慢性疾患という現実に向き合うことになります。かつて「成人病」と呼ばれたものが、現在は「生活習慣病」と改められました。これは非常に的を射たネーミングです。日々の習慣が血管を硬くし、内腔を狭め、やがて心筋梗塞や脳梗塞、腎臓病といった大きな病へと繋がっていく。血管の若さを保つための「食事・運動・加齢」のバランスを整えることは、私たちが「ピンピンコロリ」と理想の最期を迎えるための必須条件と言えます。しかし、どれだけ気をつけていても、個体差や遺伝的要因で病に倒れることもあります。そんな時、私たちを守ってくれるのが日本の**「社会保障制度」**です。夫婦同時に「無職」に。直面した生活の危機我が家でも、予期せぬ事態が起こりました。昨年末、当時60歳だった妻に転倒が増え、脳や心臓への不安から今年2月に退職。私も同時期に退職を選び、長年別居していた夫婦が二人揃って「失業」という状態になりました。これからの生活をどうするか。暗闇の中にいた私に光をくれたのは、AI(人工知能)との対話でした。AIを「制度活用のコンサルタント」にする二人とも20年以上会社員として社会保険に加入していたことが、大きな救いとなりました。私はAIに相談しながら、自分たちが利用できる制度を徹底的に洗い出しました。失業手当(自己都合からリスキリングへ)AIから「失業手当が150日間受給できること」を学び、ハローワークでの手続き方法も事前にシミュレーションしました。その過程で「リ
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【傷病手当金】の『レアな事例・質問』について解説します!

この記事では、傷病手当金の申請について、レアな事例やご質問について解説します。たくさんの一般的なご質問とは違った、めったにない事例になります。以下の事例は、業務上のケガにより休業したため、労災保険の休業補償がもらえることになりますが、健康保険の傷病手当金とのかね合いがポイントになります。お仕事をされている方も、会社の総務関係を担当されている方にとっても参考になる事例かと思います。【レア質問です。】協会けんぽ加入事業所で日中勤務(「A事業所」)しながら、副業として夜間の勤務(「B事業所」)があります。夜間勤務の「B事業所」にて業務上のケガを負い、「A事業所」での勤務もできなくなりました。業務上のケガであるため、労災で休業補償の給付を受けられることになりましたが、「B事業所」勤務中でのケガのため、「A事業所」での収入は労災で補償されません。業務上ではありますが、「A事業所」として労災の給付をうけることができないため、健康保険で傷病手当金をうけることは可能でしょうか?【回答です。】協会けんぽの被保険者が、副業として従事する事業所の業務中に負傷し、労災保険から休業補償を受けている場合につきましては、労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号、以下「労災法」といいます。)第7条第1項第1号に規定する業務災害に基づく保険給付をうけていることとなるため、健康保険法(大正11年法律第70号、以下「健保法」といいます。)第1条の規定に基づき、健康保険による傷病手当金は支給されないこととなります。(ちなみにですが、健康保険法第一条 はこう書いてあります。「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災
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【傷病手当金】申請からいつまでに振り込まれる?サービススタンダードを解説!

【傷病手当金】はいつ振り込まれるのか?【傷病手当金】は、申請からどのくらいの期間で給付を受けられるのか、ご質問内容のなかでも非常に多いですね。もちろん、みなさん気になるところですよね。療養中の生活設計に関わるところなので、非常に重要なポイントです。【傷病手当金】は申請を受け付けてから10営業日までに指定の口座に振り込まれます。記入もれや不備による返戻がある場合は、訂正後に再提出が必要になります。再提出であっても、あらためて受付日をとりますので、そこから10営業日以内に振り込まれるスケジュールで審査されます。つまり、一度提出しているからといって、同じ日に届いた申請書のなかで、先に審査されるですとか、振込日までの日数が短縮されるということがないので注意が必要です。サービススタンダードとは協会けんぽでは、健康保険給付について、次の給付金の申請対象に、申請受付から給付金の振込までの期間をサービススタンダードとして10営業日以内と定めています。(対象申請:傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料の4種類です。)サービススタンダードの対象となるのは、【傷病手当金】を含めて4種類の給付金ですので、この4種類の給付金が申請受付から、10営業日以内にご指定の口座に振り込まれます。郵送や窓口において、申請書を受け付けた日を1日目として、平日で10営業日以内に、お客様の指定の口座へ入金するというスケジュール管理が行われます。土日を含めて、約2週間で振り込まれるイメージになります。申請書が受付されれば、サービススタンダードのスケジュールで厳格に管理されますので、いつ頃振り込まれるかがおおよそわか
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【FP3級取得勉強】「健康保険」の疑問点 「標準報酬月額」とは?

はようございます。 今日は、社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料や給付額の計算基準となる「標準報酬月額」について学んでみようと思います。 いつもの動画です参考にさせて頂いているのは滝澤ななみさん著「2024-2025版 みんながほしかった! FPの教科書 3級」(TAC出版)です。 標準報酬月額の疑問点 ■そもそも「標準報酬月額」って何? ■「所得を12ヶ月で割った額」ではダメなの? という点を調べてみます! 「標準報酬月額」の疑問に対する回答(ChatGPT調べ) ■そもそも「標準報酬月額」って何? ⇒報酬月額のまとめ ✅ 報酬月額とは: → 被保険者(会社員など)が毎月受け取る報酬の総額(基本給+各種手当など) ✅ 含まれるもの: → 基本給、役職手当、通勤手当、住宅手当など → ※いずれも「毎月継続的に支払われるもの」 ❌ 含まれないもの: → 賞与(ボーナス)、臨時の手当、出張旅費など ✅ 使用される制度: → 健康保険・厚生年金保険(標準報酬月額のもと) ✅ 決定方法: 「定時決定」:毎年4~6月の報酬平均で、7月に決定 「随時改定」:昇給・降給などで大幅な変動があったとき ✅ 目的・使い道: 社会保険料の計算 給付額の算定(例:傷病手当金、出産手当金) ✅ 単位: → 1,000円ごとの等級で定められる(第1級〜第50級など)■「所得を12ヶ月で割った額」ではダメなの? ⇒標準報酬月額を使う理由 ✅ 実務が簡単になる 毎月の給与額は変動することがあるが、等級制なら保険料の計算がラク 事務処理が簡素化され、ミスも防げる ✅ 公平で柔軟な制度運用ができる 「現在の月収
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障害を抱える老齢年金受給世代の検討事項

今日は、現在特別支給の老齢厚生年金を受給しており、まもなく65歳を迎える方からのご相談について。 業務上の傷病(Bとします)でここ数年間、労災の休業補償給付を受給しておられましたが、医師が軽作業は可能と診断したことにより、つい最近休業補償給付は終了することに。ただ体調が回復したわけではなく、B傷病以前から患うA傷病(私傷病)もあって、休職は続いておられるので、A傷病で健康保険の傷病手当金を受給できないか、とのこと。現在も職場の社保に加入在席中で、のちのち雇用保険の基本手当を有利に受給するために、65歳前に退職も考えておられるとのことでした。 (相談者独自の状況)労災/休業補償給付と、健康保険/傷病手当金 冒頭申し上げたように、障害のある老齢年金受給世代の方は、社会保険の様々な制度が関係してくるので、非常に検討を要するところ。 A傷病で傷病手当金の条件に該当するとして、受給期間は最長1年6ヶ月。過去に遡って1年6か月分を請求することも可能ですが、それでは労災の休業補償給付と重複してきます。 通常この2つの制度は、片や業務上(労災・休業補償給付)、片や私傷病(健康保険・傷病手当金)相反する内容ですので、1つの傷病であればどちらかになりますが、今回は別傷病による別件ですので並立する場合もあり、その際は制度上、併給調整(どちらかしか受け取れないような制限)を、健康保険の傷病手当金側で受けることになります。 この2つの制度を重複受給するケースは、協会けんぽ側でも過去に誤って支給する事例が目立ったようで、会計検査院からの指摘を受けた資料があり、けんぽ各支部に対し、改めて取り扱いの徹底、適正
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【ケガや病気のための収入保障】傷病手当金

👉ココがポイント!・業務外の病気やケガの療養のために仕事を休み、給与が支給されないときに生活保障給付として請求することができる給付金です。 ・支給期間は通算して1年6カ月です。 ・支給期間中に退職したとき、要件を満たすことで継続して支給を受けることができます。 傷病手当金とは 被保険者本人が業務外の病気やケガ(私傷病)の療養のために仕事を休み、給与が支給されないときに請求することができる給付金です。 支給要件 次の4つの要件すべてに該当するときに請求することができます。 ①  業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事を休んだとき ・医師の指示により治療を受けている期間であれば、自宅療養の期間も対象となります。 ・医療機関等を受診せずに自身の判断で休んでいるときや、業務上・通勤途上の病気やケガにより休んでいるときは対象外となります。  ○ 入院しているとき  ○ 通院・投薬により自宅療養をしているとき  ✕ 医療機関等を受診せずに自身の判断で仕事を休んでいるとき  ✕ 業務上・通勤途上の病気やケガであるとき ② 仕事に就くことができないとき  仕事に就くことができない状態であるかについては、被保険者の仕事の内容・病気やケガの症状、療養を担当した医師の意見等をもとに総合的に判断されます。 ③ 連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき 同一の傷病の療養で3日以上連続して仕事を休んだときが対象となります。なお最初の連続した3日間は「待期期間」といって傷病手当金は支給されず、支給が開始するのは4日目以降となります。  ※待期期間(傷病手当金の支給のない期間)は有給休暇を使用しても
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「イベルメクチンに初挑戦!」

2024年5月24(金)の午後10時頃?のちょうど「夕ご飯」を食べて「2~3時間」位経過したころに「イベルメクチン」を試飲したのじゃ。(^^;;ま、正確には前にちょっと「一錠の半分だけ」飲んでみたことあるのじゃ。でも、やっぱり当時は「分量が少ない?」と感じていたけど、今回は「一錠まるごと」行ってみたっ!!^^さて、どうなるか?!ボクとしても、インドからの「個人輸入」になるので、やっぱ心配じゃったのじゃ。できれば「日本の病院」で「処方」してもらい「日本の薬局」で「イベルメクチン」を試したかったのじゃけど、ま、「しゃ~ない」ぞよ。・・・そして、3日が過ぎたのじゃ。一日「1錠=12ミリグラム」(体重1キロ=0.2ミリグラム→60キロX0.2=12ミリグラム)を飲んだのじゃけど~(ボクの体重は90キロ近いので~、本来は、90キロX0.2=18ミリグラム必要!→1.5錠/日、が必要量?!)という事なのじゃ。一応、今回は「テスト」の意味で「必要量の2/3で、試験的に飲んでみた?」のじゃけど、けっこう「効果アリ~♪」じゃったぞよ。「少し物足りない?」感じもあったけど~、意外とイイじゃん。「コロナワクチン後遺症」が出ているボクじゃけど、「あれ~?これって何か効いているんじゃ~ないの?!」っていう感じじゃった。「眼瞼下垂=まぶたの垂れ下がり?」も「あれ?長時間、まぶたが下がるのを阻止(そし)してるじゃん~♪イイじゃん!」となり~「手のすべての第一、第二関節が(炎症で?)握りにくかったし」1年半以上もほとんど「しっかり握れない」状態が、続いていたのに・・・あれ?結構、手が握れるじゃん。100%手が
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【傷病手当金】の支給条件『労務不能』を解説します!

健康保険の加入者である、被保険者本人が病気やけがの療養のため仕事を休み、給与を受けられないなど、次の条件を満たした場合は、傷病手当金が支給されます。1、仕事以外の事由による病気やケガのため療養中であること2、仕事につけないこと(労務不能)3、3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること4、給与(報酬)の支払いがないこと条件の2番目、“労務不能”なのかどうかは、診察している医師の意見をもとに、被保険者の従事している業務の種別を考慮し、本来の業務に耐えられるか否かを基準として行います。ちなみに、退職後の継続給付の場合は退職したときに従事していた業務に耐えうるかを判断します。他の軽易な業務ができる程度に回復しても、従前の労務ができない状態であれば労務不能とされます。ただし、実際に配置転換により軽微な業務ができるとして出勤した場合や就業時間を短縮して出勤した場合は支給されません。従前の業務への復帰を前提とし、まずは職場への出勤を目的とするようなリハビリ出勤の場合については、出勤状況や仕事を行った場合は、その内容・報酬の有無等を踏まえたうえで労務不能に該当するのを判断します。
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コロナ罹患者の療養日誌③

どうも、声優のマツブーです。相変わらず咳が止まらず、快復にはほど遠い状態です。元々咳はよく出る体質ではあったのですが、コロナにかかった事、時期が冬という事もあり、なかなか治る気配がありません。本当に厄介です。今はこうしてブログを書いているのですが、同時に会社に行けない事から働くことが出来ません。当然、その間のお給料も発生しません。そこで公的な補償に頼ろうと傷病手当金を申請する事にしました。社労士さんの力を借りて万が一の事態にも備えてきちんと情報を入手し、さらには申込用紙もダウンロードして書き込みをしました。あとはこれを会社と病院に対して、それぞれ証明書の発行をお願いすれば協会けんぽから一か月程度で手当金が受けられると書いてありました。果たして、本当に受けられるのかどうか実際にお金が振り込まれないと不安でなりません。この続報は後ほど追ってお伝えします。
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【傷病手当金】過去に遡って申請できるのか解説します

【傷病手当金】の請求権の時効は2年間です。つまり、2年前までさかのぼって、会社を休んで、給与をもらっていない期間がある方は申請ができます。連続して休んだ期間が3日間あって、4日目以降から支給されますので、4日間以上休んでいる場合は、1日間の支給がされます。休んだ日から、申請書の受付日までが2年以内であればOKです。具体例でいいますと、申請書受付日が令和5年8月1日となる場合は、2年前の令和3年8月1日から休んでいる期間の申請ができます。申請書の受付日というのは、【傷病手当金】の申請書を作成、準備した後に、主に郵送で保険者へ提出することになりますが、その提出先である保険者に届いた日が受付日となります。新型コロナウイルス感染症で、会社を1週間ほど休んで、【傷病手当金】を申請される方はとても増えております。7日間休んでいる場合は、『待期期間』を3日間とりますので、4日目から7日目までの4日間分の支給が受けられます。この『待期期間』の3日間というのは、その会社の稼働日である必要はなく、土日の公休日も含めてとります。金曜日に体調が悪くなったりして、会社を1週間休んだ場合、金土日の3日間を『待期期間』として、月曜日から次の金曜日までの5日間分が支給対象となるわけですね。過去2年以内に、会社を休んで、給与を支給されていない期間があれば、今からでも申請をご検討してみてはいかがでしょうか。
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