傷病手当金
タイトルにもある「傷病手当金」。この2つ前の記事の内容にあった、健康保険(社会保険)でのみ適用になる制度でしたね!この言葉よくインスタやSNSでインフルエンザで何日か休んじゃったら傷病手当金がもらえますよ!みたいな投稿みたことありませんか?これも読んで字の通り「傷(ケガ)」や「病」の時に出る手当金のことです!そしてもらうためには勿論いくつかの条件を満たさなければいけませんので解説していきます!支給要件①業務外の理由による病気・ケガの療養のために仕事を休んだ時 →医療機関を受診していなかったり、業務上・通勤途中の病気やケガで仕事 を休んだ時は対象外です②労務不能であること →労務不能であるかどうかの判断は担当した医師の意見をもとに決定されま す③連続する3日を含み4日以上仕事を休んだ時 →これも読んで字の通りです。最初の連続した3日間は「待機期間」といって傷病手当金は支給されず、支給が開始されるのは4日目以降となります上全ての要件を満たした場合支給されます!注意点休んでいる期間中会社から給与が支給される時は請求できませんが、有給休暇を取得し、会社から給与の全部または一部が支給されている時に傷病手当金の日額と有給休暇の日額を比較し、傷病手当金の方が金額が多い時はその差額を請求することができます!請求期間傷病手当金の請求期間は1年6ヶ月までとなっています!ここで注意なのが、1年6ヶ月分を一気にもらえるわけではなく、支給が開始された時から数えて1年6ヶ月までを限度として請求できるとい