傷病手当金は、健保組合か協会けんぽの被保険者が病気やケガで労務に服することができなくなり、給料がもらえなくなったときには、1日あたり日給の3分の2相当額が支給されるという制度です。
細かく説明すると、「療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間」に、標準報酬月額の30分の1に相当する額(要するに1日分)の3分の2に相当する額を支給することになっています。
この傷病手当金ですが、近年はうつ病や適用障害などメンタル系の疾患により労務に服することができなくなった人に給付されるケースも多くなっているようです。
なお、説明に出てきた標準報酬月額というのは、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した金額で、第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に分かれています。
休んでも初日からは出ない傷病手当金
注意しなくてはいけない点としては、最初の3日は労務に服することができなくても傷病手当金は出ないということです。
労務に服することができなくなってから3日の間に退職してしまったら、傷病手当金は1円ももらえません。
また、傷病手当金の制度を知らずに、申請をしないでただ欠勤していては大損になってしまいます。
業務中や通勤時の事故等によるものは対象外
普通の会社では総務部あたりで心得ていて、何らか声掛けなどがあるとは思いますが、自分がいつ病気になったりケガをしたりするかはわかりませんから、「こういう仕組みがあるんだ」ということは知っておいた方がいいですね。
なお、業務災害や通勤災害の場合には、休んで無給になっても傷病手当金の適用はありません。
こちらは労災保険で手当てされることになります。
社会保険にはいろいろな種類のものがあって、二重取りはできない仕組みになっているんですね。
もうちょい続きます。