傷病手当金が国民健康保険にはない問題

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 前回記載の通り、全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合では傷病手当金が制度化されていて、条件がそろえば所定の額が支払われるのですが、国民健康保険はそうではありません

 国民健康保険では、傷病手当金は市町村が出すと決めていれば出すことができる任意給付となっています。

 「出すと決めていればいいんでしょ?」と思うかもしれませんが、そう簡単には行きません。市町村も財政的に厳しいですから、なかなか出すとは決められないという事情があるのです。

 そのため、国民健康保険では傷病手当金を支給したという実績はありません

コロナなら国民健保でも傷病手当金が出る

 ただし、2020年に入り新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、コロナウイルスに感染したり、発熱などの症状がありコロナウイルス感染を疑われたことにより仕事を休まざるを得なかった日については、国民健康保険でも傷病手当金が支給される特例が導入されました

 この特例は国民健康保険の加入者である会社員だけが対象となり、自営業者や学生などは対象外です。

 新型コロナウイルス感染症の感染者数が縮小していくとこの特例はどうなるのか。注目していきたいポイントです。
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