出産で働けなかったら出産手当金もあるよ

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 出産の場合にも、傷病手当金と似たような性格のお金が支給されます。それが出産手当金です。

 出産手当金は傷病手当金とは多少条件が異なり、出産前後の一定の期間に労務に服さなかったら、給付があります。

 一定の期間とは出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、その間の労務に服さなかった日が対象となります。

 支給される額は傷病手当金と同じで、1日あたり標準報酬月額の30分の1相当額の3分の2です。

出産育児一時金はほとんどの場合42万円

 子供が生まれたときに健保組合や協会けんぽから支給される出産育児一時金とは違いますよ。「手当金」という名前のお金は、働けなくて無給だった期間が一定以上あることが支給要件になります。

 ちなみに出産育児一時金の額は、ほとんどの場合42万円です。「ほとんどの場合」としているのは、産科医療補償制度に加入していない病院等で出産したら40万4000円になるからです。

 ただし、産科医療補償制度の加入率はなんと99.9%ですので、ほとんどの場合42万円となるわけですね。

 続きます。
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